ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

所得金額20万円以下なら申告不要と,青色申告特別控除の関係

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サラリーマンなど、給与所得だけなら年末調整して終わり。
公的年金400万円までなら確定申告不要。
ほかの種類の所得があっても、その「ほか」の合計額が20万円以下ならば、確定申告しなくてもOKということになっています。

その「ほか」に当たる所得が不動産所得や事業所得である場合、青色申告特別控除(65万円、55万円、10万円)をした後の金額を「20万円」と比べてよいのかどうか。

答えは、
●10万円控除なら、10万円控除したあとの金額を20万円と比較
●55万円・65万円控除なら、控除前の金額を20万円と比較
して、申告の要否がきまります。

10万円控除は確定申告書を出さなくても受けられる

『国税庁質疑応答事例』によりますと、上の結論のとおり。
「10万円控除」ならば「確定申告書を出さなくても適用が受けられるから」、というのが理由なのですね。
あ、青色申告承認申請書、出してないと「10万円控除」ダメですからね。

55万円控除・65万円控除は、確定申告書を提出して初めて受けられる

こちらも『国税庁質疑応答事例』に載っているものです。
結論は上記のとおりです。

55万円控除・65万円控除は「期限内申告」が条件ですから。
ごもっとも! という感じです。

期限後申告になってしまったら10万円控除

期限内申告であれば65万円控除(あるいは55万円控除)だったのにー!
ということが無いとも限りません。不測の事態で。
そんなとき(=期限後申告)でも「10万円控除は受けられる」ことを、覚えておきたいものですね。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

TVerで「下町ロケット」(2018)が視聴可能になっています。
「陸王」もですが、これも何回でも見れちゃいますね。

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●ルネッサンスラジオ
●プチ鹿島のラジオ19XX

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