ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

住宅ローン控除の改正。令和4年度税制改正大綱より。

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2022年入居分より、住宅ローン控除の控除幅が小さくなります。
都心から地方に移転して家建てよう!
…と思っていたかたには、残念なお知らせですね。

2022年入居から、控除率「1%」→「0.7%」に

控除率が0.3%下がります。
2022年以降、新築したり、建売住宅を買って住んで、住宅ローン控除を受ける場合、年末の借入残高に0.7%を掛け算した金額が税額から差し引かれます。

2021年分以前から住宅ローン控除を受けている場合は、1%のまま(1%の税額控除)です。

合計所得金額「3,000万円」以下→「2,000万円」以下に。入居年2022年以降

2021年まで、住宅ローン控除を受けられる人は合計の所得金額が3,000万円以下の人でした。
これが2022年以降は、合計の所得金額が2,000万円以下の人に限られます。

既存の認定住宅・省エネ住宅、借入限度額「1,000万円」引き下げ

2021年確定申告では借入限度額4,000万円だった認定住宅や省エネ住宅。
2022年以降の確定申告では3,000万円に引き下げになります。

借入限度額が「500万円」または「1,000万円」低く。入居年2024年以降

2022年以降の入居から
●認定住宅
●省エネ住宅その1※
●省エネ住宅その2※
●その他の住宅
の4区分に分けて、借入限度額が設定されることになりました。

それぞれの区分の借入限度額ですが、2024年(令和6年)からそれぞれ「500万円」あるいは「1,000万円」引き下げられます。

※「その1」は『ZEH水準省エネ住宅』、「その2」は『省エネ基準適合住宅』が正式名称です。

省エネ基準なし→2024年以降は対象外に

一定の省エネ基準等を満たさない「その他の住宅」は、2024年以降、建築確認を受ける新築住宅等から住宅ローン控除の対象外となります。

ぜんたい的に低くなっちゃうってこと

小難しい文言を並べてしまいましたが、まとめますと、住宅ローン控除の恩恵が小さくなってしまうということです。
コロナでリモートワークが広まり、都心に住む価値が下がってきているところにこの改正。どうなんだろう…と思ってしまうところです。

たとえば地方の空き家を、土地を含めて取得。
で、建て替えて住宅ローン控除を受けるなら大きめの優遇措置があるとか。
空き家対策を考えるのであれば。。と思うのですが。

所得制限(合計の所得金額3,000万円→2,000万円に縮小)が厳しくなるのもどうかと。
お金持ちに家を買ってもらいましょうよ、お金使ってもらいましょうよと思ってしまいます。

コロナで使ったお金とか、18歳以下にバラまくお金とか。
こういうところで取り戻そうということなら、心底ガッカリです。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

経理ソフトを使うって、ある程度の「パソコンスキル」、ある程度の「簿記スキル」が求められるんですよね。
両方ともキビシイ人にとっては「なかなかのハードルなんだな…」って思った日でした。

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