ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

通勤手当に課税?

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

社員が会社からもらう通勤手当。
これ、実は税金(所得税)がかかっていません。
(社会保険料はかかっていますが…)

 

公平性うんぬん

通勤手当は、もらう側(社員)にしてみれば、税金がかからずフトコロに入るお金。
趣旨としては通勤にかかる交通費を会社が負担するもの。
…なのですが、これを悪用し、給料UPじゃなくて通勤費UPするとか。

所得税法によれば、「実際これくらいかかるだろう」額を会社が負担することになっています。
ということは、公平性に反するようなところはないはず。
…なんですけれど、悪用しているケースが見られたということなのでしょうか。

 

リモートワークの影響?

次にリモートワークです。
コロナをきっかけに今や普通のこととなりました。

で、そのリモートワーク。
自宅で仕事をしながらも、「交通費は変わらずもらっている」と国税は見たのでしょうか。

 

社会保険料と合わせる?

冒頭にも書きましたが、社会保険料の計算の基礎(給料)には通勤費が含まれます。
じゃあ所得税だってかけていいよね?
…というふうに国税が考えたって不思議はありません。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

この夏2回目のエアコンON。
3連休最終日の明日(2023年7月17日)は猛暑日になるとかならないとか。。
(いや、なるんです…)

今日のラジオ

●佐藤と若林の3600
●オードリーのオールナイトニッポン

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2023 All Rights Reserved.