ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

確定申告が終ったので細かい話。事業所得赤字,不動産所得特△は?

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55万円あるいは65万円の青色申告特別控除が受けられる事業所得が赤字。
事業的規模じゃない(=業務的規模の)不動産所得は黒字。

この場合の不動産所得に使える青色申告特別控除は10万円なの?
という疑問がこの記事のお題です。

結論は「55万円あるいは65万円の青色申告特別控除が使える」です。
(※元ネタは国税庁サイトの質疑応答事例です)

 

不動産所得の青色申告特別控除

不動産所得と事業所得だけに許された青色申告特別控除という特典。
要件を満たせば使えるのですが、不動産所得については「事業的規模である」こともプラスで求められています。

事業的規模でない(=業務的規模である)場合、他の要件を満たしていても青色申告特別控除の額は「10万円」です。

が、他に事業所得もあって、その事業所得が55万円あるいは65万円の青色申告特別控除の要件を満たすものであったら。
まずは不動産所得に 55万円 or 65万円 の青色申告特別控除をつかって、引ききれない控除額があったら事業所得から控除できます。

 

55万 or 65万 青色申告特別控除がつかえる事業所得が赤字だったら

では今回の本題。
●不動産所得は事業的規模ではなく、業務的規模である
→単独で55万円控除あるいは65万円控除(の青色申告特別控除)は受けられない。
●55万円控除あるいは65万円控除(の青色申告特別控除)が受けられる事業所得は赤字である

Q:じゃあ、事業所得のおかげで55万円か65万円の控除が受けられていた不動産所得は、事業所得が赤字(=青色申告特別控除なし)の今回はダメですかね?

という疑問です。
「A」(アンサー)は最初に書いたとおり、

A:事業所得が赤字でも、55万円 or 65万円控除の要件を満たしていれば、不動産所得に適用できる青色申告特別控除額は当該の額です

よと。
これってなかなか細かい話ですし、税理士よりも税務ソフトのほうがよく知っている話だなぁ… なんて風に思いましたね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

雨でこの時期本来の陽気に。
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