ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

出づらい問題に気付けるとおもしろい。全経所得税法編。

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何らかの試験を受けるために勉強をしておりますと、問題としてあまり出てこない論点に気付くことがあります。
そうなればもう合格ですね。

※以下、1級には非対応です。

出しづらい所得控除

出題しづらい「所得控除」があります。

  • 勤労学生控除
    ・・合計所得金額75万円以下がネック
  • ひとり親控除、寡婦控除
    ・・合計所得金額500万円以下がネック
  • 社会保険料控除
    ・・サラリーマンを主役にしづらいので、健康・厚生年金・雇用・介護 の組み合わせが出しづらい
  • 生命保険料控除
    ・・「旧契約」までは紙面の問題で出しづらい(出題は「新契約」だけ)

まぁ、理論問題では出ますけれどね。。

出しづらい合計所得金額

主人公(居住者)の合計所得金額は、800万円台になる問題が目立ちます。

理由はたぶん「配偶者控除」「配偶者特別控除」ですね。
800万円台であれば、それぞれ「38万円」「38万円」で済みますから。
「配偶者~」の2つは、配偶者の合計所得金額にもよりますけれども。。

「給与所得」は出しづらいぽい

私個人の話をしますと「事業所得」と「給与所得」で確定申告しますが、全経の問題ですと「給与所得」はまぁ見かけません。
2級だと、個別問題で、「特定支出控除」が出たりするみたいですが…

おそらくは「事業所得」を出したいからで、お固い世界ではまだまだ副業は特殊なのでしょうね。
「不動産所得」+「給与所得」ならあるのかなーって気がしますが、出題者としては「事業所得」外せませんから。
クレームも怖いしw

気づけたらもう合格

上に書いた法則めいたものは、まぁ誰でも気付けるようなものです。
私の場合は仕事でテキストを眺めますし、「だからこれは出づらいです」と伝えるのも仕事の一環だからですが。。

試験勉強をしていると「出るもの」「出ないもの」の傾向が分かってきます。
上のブロックに書いた「勤労学生控除」を出そうものなら
『問題のバランスが総崩れになるからだな…』
みたいに。

そう気付くことができるのは、他の所得控除についての理解も不可欠ですから。
合格は間違いないっすね。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当は開業時よりすべて所長(タナカ)が行うスタイル。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

夕方、猛烈な雷雨が。
これはマズイとデスクトップPCの電源を切り、その直後に停電。
危ないところでした。

昨日の1日ひとつ

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