ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

残暑の季節に気をつけたい税金の話

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夏が終わると思いきや、まだまだ厳しい暑さが続いております。
体調を崩しやすいこの時期は、仕事のことやお金のことなど、ついつい大雑把になってしまかもしれません。

でも実は、残暑の季節は税金に関しても注意したい時期なんです。


予定納税(第2期)の減額申請

個人事業主やフリーランスの方にとって、9月は予定納税(第2期)の納付月です。
前年の所得をもとに計算されているため、今年の収入が減っている場合には「減額申請」をしておかないと、払いすぎてしまうこともあります。

暑さでバテているうちに期限を過ぎないよう、早めに確認しておきましょう。


消費税インボイス制度の振り返り

2023年10月から始まったインボイス制度は、令和7年10月で、導入から2年を迎えます。

  • 免税事業者との取引はどう整理するか
  • 仕入税額控除に必要な請求書は揃っているか

この時期に一度チェックしておくのもよいかもしれません。


夏の出費と税金の関係

残暑を乗り切るためにエアコンや家電を買い替えた方も多いのでは?
省エネ性能の高い設備や住宅に関しては、税制優遇(住宅ローン控除や省エネ減税)が受けられる場合があります。

「ただの出費」で終わらせず、税金面でのメリットがあるかどうかも確認してみましょう。


まとめ

残暑は体だけでなく、税金のことでも油断しやすい時期です。

  • 予定納税のチェック
  • インボイス制度の振り返り
  • 夏の出費と控除の確認

こうした小さな対応が、秋以降のスムーズな資金管理につながります。
暑さに負けず、税金のことも一歩先回りして備えておきましょう。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

都心で税理士向けのイベントがいろいろと開催される今月上旬。
ここ数年の猛暑っぷりを考えたら10月以降が妥当だと思うのですが。
なんて書いておきながら、今年は出かけておりません。

今日のAudible

●無職転生~異世界行ったら本気だす~20

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