ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

ラーメン屋店主の食べ歩き研修は経費になるか?

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わたくしのお気に入りラーメン店の店主氏が、2022年夏休み期間中、全国あちこちのラーメンを【食べ歩き研修】と称して食べ歩きしているようです。
さてこの「研修」、経費としてよいのでしょうか。

(という架空の話を元に、以下、今回の記事です。架空ですよ、ホントに…w)

 

説1『ならない』

まずは「まったくならない」という考えかたです。
おそらくですが、ラーメンを食べる以外はまったくフツーのプライベートな旅行。
もう1つ、この旅行には家族も一緒です。
ふつうに考えて、この旅行には仕事の要素が見当たりません。

研修と称したラーメンも、「ふつうにご飯食べただけ」と見ることもできます。

研修とさえ言っておけば経費になる!
…わけはありません。

説2『なる』

お店にはアルバイトが、1人から2人、います。
店内の席数が10前後であれば、妥当なところでしょう。
(ラーメン二郎がそんな感じですよね)

このアルバイトの人といっしょに研修旅行をし、アルバイトの人にかかる費用をお店が負担すれば。。
これは経費に「なる」でしょう。

もちろん遊び目的であっても、福利厚生費として文句のつけどころはないでしょう。
(金額が高すぎるとダメ…ってことは有り得ます)

説3『一部なる』

最後に、一部は経費になって、残りは経費にならない…ケースです。
最初のブロックで触れたとおり、家族の旅行に「食べ歩き研修」と銘打ってもイイワケとして苦しいです。

「でも本当に研修なんだよ!アイデアを持ち帰って試すんだよ!」

…ということもあるでしょうが、であれば。。
【店主が食べたラーメン代だけ経費】にする。
それくらいが妥当でしょう。
旅費などを経費にするのはオススメしません。

「知り合いの経営者は経費にしてるぞ」の嘘

食べ歩き研修が経費になるかどうか。
イチ税理士の意見として参考にしていただければ幸いです。

最後に、「知り合いの社長は全部経費にしているよ!」というヤツをw

これはですね。嘘ですw
単に
【税務調査が入らなかったためにバレなかっただけ】
です。
税務調査が入れば【NG】とされるのですから、税理士はストップかけるに決まっています。

というわけでして、「最後に」までを踏まえて、参考にしていただければと思います。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

もうちょっとで非常勤講師やっている学校が夏休みだなぁ。。
なんて思いつつ、空いた時間で何をするか考えています。
内定もらった会社から資格取得を命じられ? てがんばっている学生に、かなり刺激もらっています。
自分の子供でもおかしくない年齢なのにね…って考え方は古いですね。

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●火曜キックス

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