ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス無しでも経費にはできます!

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2023年10月スタートの消費税インボイス制度。
この制度に非対応の請求書・領収書をもらってしまうと経費にできない…
という誤解があるようです。

 

所得税や法人税には関係なし

冒頭の結論がすべてではありますが、以下ちょっとだけ補足をしてまいります。
インボイス制度は消費税に関係する制度で、所得税や法人税には関係がありません。
売上げなどの収入から差し引ける経費については従来どおり、何も変わりません。

 

消費税の確定申告を一般課税方式で行うときのみ

「インボイス制度は消費税に関係する制度」だと書きました。
でも実は、この説明でも十分ではありません。
【一般課税方式】で申告する場合だけ、インボイス制度に注意する必要があります。

簡易課税方式だと、これまでどおり、仕入れなどの経費に気を使わなくてOK。
個人事業者だと最長3年3か月恩恵を受けられる「2割特例」も、売上げなどの収入だけで納付する消費税の計算ができるので、気を使う必要がありません。

 

簡易課税・2割特例の注意点

簡易課税と2割特例は関係がないんだー
…と書ききりましたが、関係がないのは、仕入れなどの経費に関しての話です。
お客さんに発行する請求書や領収書については、インボイス制度にのっとったものにしないとダメです。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

所得税を定額で4万円減税、
住民税非課税世帯には7万円の給付金
…という案が岸田首相から出たそうで。
選挙対策ですかね。

今日のラジオ

●東京ポッド許可局

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