ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

コロナ理由の納税猶予は終わった。ルールを正しく知ろう。

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「特例猶予」とよばれた、コロナに関係する、条件のゆるい納税の猶予は終わりました。(2021年2月1日に終了。)
コロナを災害として従来の納税猶予に当てはめることはできても、現実はカンタンではないようです。

特例猶予とは

特例猶予は、
「令和2年2月以降の1か月以上の任意の期間で、事業の収入などが、前年同期に比べておおむね20%以上減少していれば納税猶予するよ」
というものでした。

2割減っている期間をつかまえればよかったので、条件はかなりゆるかったといえます。

コロナ=災害?

特例猶予が無くなってしまったので、今後は従来のものが使えるかどうかです。

まず「コロナ」は災害といえそうです。
でも実際のところ、
店舗などでクラスターが起こって休業
じゃないとダメ。

ここをクリアしても、次に待ち構えているのが「財産の損失」です。
クラスター発生!→店閉めた!→売上減った!
ではダメなのです。
物を廃棄したとか、手持ちの財産に損失が生じていないと。。

経営者がコロナになったら

経営者がコロナ陽性になったら、ケガや病気を理由とする納税猶予の条件に合致します。
でもこれ…。猶予できる額は「医療費や治療に付随する費用」までです。
入院費用がかなり高額になるならともかく、国負担となったら「付随する費用」はゼロ。
なかなか難しいですねぇ。。

コロナで休廃業

コロナ対策特別措置法による休業要請や、イベントの開催制限。
まん延防止等重点措置で、酒類の提供・カラオケ利用の自粛要請。
で、業績が悪化して店を閉めた!
→休廃業の納税猶予を受けるための理由になります。
ここまではヨシ。

猶予される金額はというと。。
「費用や損失の額」です。
売上の減少はダメ。なかなか厳しいですね。

事業につき著しい損失

黒字から大幅な赤字へー
赤字幅が倍増ー
といった場合が「事業につき著しい損失」で、その場合に受けられる納税猶予というもの。
たんに赤字続き… というのでは、条件クリアとなりません。

一方で、持続化給付金とか、雇用調整助成金とか、時短・自粛要請の協力金は収入。
規模小さめな事業者だと、これら収入の存在で、大幅な赤字ってワケにはいかないでしょう。

ルールを知る

コロナ1年目は、さすがに「納税の免除」とはならずとも、「猶予」はしてもらえました。
仕事の打ち合わせをZOOMにするなど、そっち方面の理由としてはまだまだ通用するコロナですが…。
助成金などはもうしばらく続くのかもしれない一方で、納税のほうは通常営業に戻った感があります。

上に書いた「猶予」は、読み解くだけでもけっこうシンドイです。
とりあえず税務署にレッツーゴーして、猶予がOKなのかどうか、聞いてしまうのも手です。

まずは調べるか、突撃して聞くか。
いずれにしても余裕をもって動きたいものです。
「よく分からないまま、あてにしてた…」ですと、NGとなったとき、血の気が引いてしまいますから。

消費税に関しては、割と分割がとおりやすい感じがしますね。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当は開業時よりすべて所長(タナカ)が行うスタイル。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

サッカー男子。まだまだ試合を見たい!…と願っていました。
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