ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

【真夏の必要経費】暑い夏にこそ見直したい“これ経費になる?”の話

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

猛暑でぐったりしていると、税金や経費のことまで頭が回らない…。
でもそんな“夏バテ気味な今”こそ、お金の使い方や経費の考え方をちょっと見直すチャンスかもしれません。

今回は、夏の出費で「これって経費になるの?」とよく聞かれるものを中心に、確定申告にも関わる重要なポイントをわかりやすくご紹介します!

■ 1. エアコン・電気代は“按分”で経費にできる

猛暑が続くと、エアコンはもはや命綱。
でも気になるのが、電気代の高騰と「これって経費にできる?」問題です。

【ポイント】

  • 自宅兼事務所で使っている場合、按分(あんぶん)処理が必要
  • たとえば「面積」「使用時間」「用途」などで、事業用割合を計算
  • 家庭用の全額はもちろんNGだけど、合理的に分ければ一部は経費OK!

経費になるか迷ったら、「業務に必要か」「合理的に分けられるか」がカギ


■ 2. 通院・熱中症の治療は「控除対象」になる可能性も

猛暑で体調を崩し、病院へ…ということもありますよね。
そんな時は、医療費控除を思い出してください。

  • 医療費控除の対象になるのは、治療目的の支出
  • 熱中症での診察・点滴など、明らかに治療なら対象になります
  • 市販のドリンクやサプリは基本NG(予防扱い)

夏特有の体調トラブルでの通院費用も、忘れずに医療費控除の対象か確認を。


■ 3. 出張・帰省・旅行は「目的」が重要!

夏は帰省や出張のシーズン。
でも、「この交通費や宿泊費、経費にしていいのかな…?」と悩むケースも多いです。

【判断ポイント】

  • “業務目的”がハッキリしていれば経費OK
  • 帰省や家族旅行と兼ねている場合は、“仕事の部分”と“私的部分”を分けて処理するのが原則

例:
・お盆に取引先訪問 → 経費〇
・帰省ついでに名刺配る → 経費✕の可能性大

 「ついでに仕事した」では経費になりにくい。
“主たる目的”を明確に!


■ 4. サウナ・整体・栄養ドリンク…“夏バテ対策”も経費になる?

猛暑の疲れを癒やす出費も増える時期。

  • サウナ・マッサージ → 基本的にNG(私的な健康管理扱い)
  • 栄養ドリンクやサプリ → 医薬品でなければNGが多い
  • 熱中症対策の水分補給 → 仕事中でも基本的には経費×(ただし現場仕事などは例外も)

「仕事のためにやってるつもり」でも、税務上は私的支出とされることがほとんどなので注意が必要です。
“仕事の準備や維持”という説明が通るか?が判断の目安。


■ まとめ:夏の過ごし方が、冬の確定申告をラクにする

夏の「必要経費」判断ポイント 確定申告で活かせるヒント
電気代の按分ルールを把握 経費処理がスムーズに
医療費の領収書を保存 控除対象をモレなく拾える
出張・帰省の記録をメモ 経費になる/ならないの判断が明確に
「経費にならない支出」を把握 不要な税務リスクを避けられる

確定申告は「年明けの作業」ですが、準備は季節を問わずできます。
暑さで集中力が落ちがちな今だからこそ、無理のない範囲で税金との付き合い方を整えてみるのもおすすめです。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

真夏日きました。
夕方になって室温32度。
我が家のネコもグッタリです。

今日のラジオ

●オードリーのオールナイトニッポン

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2025 All Rights Reserved.