ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

後継者難の倒産が増えているらしい

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後継者難で2023年度上半期の会社の倒産数が過去最高だとか。
旧ジャニーズ事務所もつかっていた事業承継税制は後継者が必要ですし、いてもよほどお金(資産)のある会社がつかってナンボですからねぇ。。

 

続けなくてもよいと思う

こういう話になると、特にマスコミさんなんかは
「やばいですよ!問題ですよ!」
と騒ぎたがる傾向にある…ように見えます。

1代で会社を大きくしたとか、
先祖代々から続いてきた会社だからとか、
思いはいろいろとあるのでしょうが。。
終わりそうなものはそれが自然だから…
ということでもよいのではないでしょうか。

 

事業承継税制はカネがかかる

後継者がいる場合、後継者に渡る株には贈与税がかかります。
相続で渡れば相続税ですね。

「株」にかかる贈与税や相続税を猶予できる「事業承継税制」というものがありますが、これはキホンつかえない制度です。
いやー、言い切る(書き切る)のは怖いですが…w
よほど株の価値が高いときにつかうもので、相続税がそこまででなければ、相続税支払っちゃったほうが楽なのは間違いありません。

●税理士に依頼してけっこうなお金を支払ってでも、出ていく相続税(贈与税)に比べたら安い、
●事業承継税制の条件を向こう何年もずっとクリアできる、
とか。

続けるの無理だなって思ったら、あっさりやめていいと思います。

 

おまけ。税理士事務所の後継者募集は?

税理士が高齢で後継者が不在。
…ということで
「事務所(のお客さん)を買ってくれませんか?」
というメールがたまに来ます。

金額は1年分の売上げという場合がほとんど。
プラス、
●現従業員の雇用継続
●引き継ぎのために現経営者を2年から5年雇用
●今の事務所物件(現経営者の持ち物)の家賃をずっと支払ってくれ
という感じの条件つきだったりします。

かなり買い手にツラい条件ですね。
「買い手、本当に見つかるんですか?」
と、いつも思ってしまいます。
(年収を要求するのは、おそらく、仲介業者の取り分が大きいから)

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

生ぬるくて強い南風が吹いた日。
曇り空でも寒いどころか、車中などは暑いくらいでした。

今日のラジオ

●東京ポッド許可局
●髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ

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