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「課税事業者届出書」と「課税事業者選択届出書」の違い ― 間違えて提出するとちょっと悲劇になる話

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消費税の届出書の中でも、名前がよく似ていて混乱しやすいものがあります。

それが

  • 課税事業者届出書
  • 課税事業者選択届出書

です。

税理士でもたまに「どっちだっけ?」となることがある書類…
いやさすがに税理士は混乱しませんが、
この2つ、意味はまったく違います。

そして、もし間違えて提出すると、ちょっとした悲劇が起きることもあります。


「課税事業者届出書」とは

これはシンプルで、
「課税事業者になりました」という報告の届出
です。

例えば次のようなケースです。

  • 基準期間の課税売上高が 1,000万円超 になった
  • 特定期間判定で 課税事業者になった

この場合、事業者は自動的に課税事業者になります。

提出しなくても課税事業者にはなる

のですが、税務署に状況を知らせるために
「課税事業者届出書」を提出します。

ポイントはここです。

👉 課税事業者になるかどうかは、この届出で決まるわけではない

あくまで「報告」です。
(提出しないでいると、税務署から電話が来ることもあります)


「課税事業者選択届出書」とは

こちらは全く違います。
自分の意思で課税事業者になる届出です。

本来は免税事業者だけど

  • 仕入税額控除を使いたい
  • インボイス登録したい

などの理由で

「課税事業者になります」と選択する

ための届出です。


この届出、実は怖いポイントがある

課税事業者「選択」届出書には、重要なルールがあります。
それは

2年間はやめられない

という点です。

出した→やっぱりやめたい
と思っても
原則2年間は課税事業者のままになります。


実務で起きる「小さな悲劇」

たまにあるのが、こんなケースです。

本当は
「課税事業者届出書」
を出すつもりだった。

(課税売上1,000万円超で課税事業者になるため)

しかし、名前が似ている
「課税事業者選択届出書」
を提出してしまった。

するとどうなるか。

本来は
自然に課税事業者になるだけだったのに、

「自分で課税事業者を選択した」扱い

になってしまいます。

結果として
2年間やめられない縛りが発生します。


しかも、実は意味がないことも

さらに微妙なのは、
すでに売上1,000万円超で課税事業者になる場合、

選択届出書は実務的にほぼ意味がない

という点です。
ただし

「2年縛り」だけは残る

という、なんとも言えない状況になります。


消費税の届出書は名前が似すぎている

消費税の届出書は、似た名前が多いことで有名です。

例えば

  • 課税事業者届出書
  • 課税事業者選択届出書
  • 簡易課税制度選択届出書
  • 簡易課税制度選択不適用届出書

など。

税理士でも油断すると間違えそうになる…
ことはさすがにありませんが、
間違えないように目をカッと見開いて、
届出書の名称を確認してみてください。


まとめ

「課税事業者届出書」と「課税事業者選択届出書」の違いをまとめると

書類 意味
課税事業者届出書 課税事業者になったことの報告
課税事業者選択届出書 自分の意思で課税事業者になる

名前は似ていますが、性質はかなり違います。

もし間違えて提出すると、

「2年間やめられない課税事業者」

という状況になる可能性もあるため、届出書の名前はしっかり確認しておきたいところです。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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