ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

決算賞与を「未払い計上」して節税したい?その前に確認すべき落とし穴とは

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決算賞与って、なに?

決算賞与とは、会社の決算(事業年度の終了)にあわせて、利益が出たタイミングで支給されるボーナスのことです。

「利益が出たから、社員にちょっと還元しよう!」
「でも、今すぐ現金がないから、支払いは来月にしよう」

――そんなとき、「未払い計上」という方法で、まだ払ってない賞与もその期の経費(=損金)にできるルールがあります。

でも、この「未払い計上」、じつは意外と落とし穴があるんです。


未払いでも損金にできる3つの条件

賞与をまだ払っていないのに、その期の経費にするには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 期末までに、各社員へ具体的な金額を通知していること
     →「売上×○%」のようなざっくりした通知はNG
  2. 通知した日から1か月以内に支払うこと
     →たとえば9月末に通知したら、10月末までには支払う必要あり
  3. 帳簿上、未払いとしてちゃんと記録(損金経理)していること

ここが落とし穴:「支給日在籍要件」があるとNGに!?

多くの会社では、賞与規程に

「賞与は支給日に在籍している社員にだけ支給する」

と書いてあります。これ、税務的には大問題。

なぜかというと、「未払い計上」は
“必ず支払うと決まっていること(=債務が確定している)”
が大前提だから。

でも、「支給日に辞めたら払わないよ」というルールがあると、
「この人、本当にもらえるのか?わからないよね?」
となって、税務署は「損金にできません」と言ってくる可能性があるのです。


もっと怖い:全員が実際に受け取っていてもNG?

驚くべきことに、

  • 通知した社員が全員、ちゃんと支給日まで会社にいた
  • 全員に決算賞与を支給した

という結果でも、
「通知の時点では誰が辞めるかわからなかったでしょ」
という理由で、全員分が否認される可能性があります。


じゃあ、どうしたらいいの?

対策としては次の2つがあります。

✅ 1. 決算賞与は期末までに支払ってしまう

一番確実な方法です。支払いを済ませれば、「未払い」ではなくなるので、当然損金になります。

✅ 2. 賞与規程を見直す

「夏・冬の賞与」と「決算賞与」を分けて、決算賞与には「支給日在籍要件」をつけないようにしましょう。つまり、

  • 夏・冬の賞与:支給日に在籍している人だけが対象
  • 決算賞与:通知を受けた人には必ず支給(たとえ辞めても)

というルールに変えるのです。


まとめ:制度をうまく使うには、ルールの理解がカギ

決算賞与の「未払い計上」は、会社にとって節税になる便利な制度ですが、ルールを正しく守らないと、あとで税務調査で否認されるリスクがあります。

社内の賞与規程をしっかり見直したうえで、税理士にも早めに相談しておくと安心です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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