ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

『マイホームを売った場合の3000万円特別控除』から見える法律の面白さ。学びの面白さ。

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勉強ってツラいもの。。
仕事ってツラいもの。。
でしょうか?

イヤイヤ。
楽しんでいる人も少なからずいます。

代書屋なんて揶揄(やゆ)されることがある税理士だって、仕事や勉強の中に、「楽しさ」はしっかり存在しています。

 

マイホームを売って利益が出たら税金がかかる

住んでいる家と土地を売却。
結果もし利益が出たら、キホン、利益部分に税金がかかります。

 

利益部分にかからない場合も。スゴく助かる「3000万円特別控除」

住んでいた家と土地を売った場合、利益が出ると税金がかかるのは上で触れたとおりです。

でも!
実はこの利益、3千万円までは税金がかかりません。
これを俗に「3千万円控除」なんて呼びます。
(そのまんまです。)

で、その「3千万円控除」ですが、控除を受けるために条件があります。

  • 住まなくなってから3年経過する日の年の大晦日までに売る
    (例 住まなくなった日:2016年6月4日→控除を受けるための期限:2019年12月31日)
  • 家屋を取り壊して土地を売る場合は、取り壊してから1年以内に譲渡契約をむすぶ…★
  • ★の場合、売るまでの間、土地を他の用途に使わない
    (駐車場などにして商売したりしちゃダメ。)

 

 

書いてないことに制限はかからないのである

前のブロックの「条件」によりますと、家を取り壊した場合、控除を受けるための門戸がせまくなります。

  • 1年以内に契約すること
  • 取り壊し→売却 の間に、他のことに使っちゃダメ

という条件が入るのです。

じゃあ「家」を取り壊さず、「家」を仕事の事務所などに使ったらどうなるのでしょう?

そう、そうなります…(笑)

 

 

住まなくなって3年/取り壊したら「1年」&「他用途NG」

  1. 住んでいたマイホーム(家)を
  2. 仕事用の事務所にした
    (そこに住まなくなった。土地も居住用でなくなる。)
  3. 売却した

勘の鋭いかたなら、みなまで書かずお気づきでしょう。

はい、そうです!
「3」の売却が、「2」のあと、「3年経過する日の年の大晦日まで」であれば『3千万円控除』が使えることになります。

条件を冷静にサラリと読めば、そう受け取ることができるハズです。

 

 

でもサラリと読めない。だから面白い。

「他の用途はダメ」という条件に引っ張られると、この発想(?)が出てきません。

これ、実は税理士でもなかなか見えない視点だったりします。
(前ブロックの1から3、ワタシも某実務書籍で勉強したことです。)

平成30年の確定申告。
マイホーム売却の相談を受け、マイホームではないですが譲渡所得(家や土地を売った時の申告)の確定申告もしました。

譲渡所得って、税額が大きくなりがちです。
特例もめちゃくちゃ数多く存在します。
(だから聞かれるとドキッとします。。)

でもコレが実に面白かったりします。
「壊したら他用途ダメだよ」と書いてあるだけ。
なので「壊してなかったら他用途OK」で、期間は「3年+α」なんて。
法律ってこういうもので、そこに「おぉそうか!」と気づけると、スゴく面白いです。

 

おまけ「交換特例」

さらに発展形(?)もあります。
自宅の一部を事務所化して、『事業用資産の交換特例』と『3千万円控除特例』のミックスです。

ミックスせず、一部事務所化から「3年+α」以内であれば、全部を『3千万円控除』という手もあります。

 

 

仕組みを知ることの楽しさ

27歳のとき初めて簿記(日商簿記3級)を勉強し、視野が広がった気がしました。
3級程度でそんな気がするくらい、目の前の仕事しかしない(できない)サラリーマンでした。
今思えば、そんな状態でよくもまぁ働けたものです。

今現在「税法」を始めとした国の一部のルールを知る程度ですが、「眼前仕事特化サラリーマン」時代より、ずいぶん楽しくなりました。

軽減税率ふざけんなよ!
なんて言ってるのも、どこかで楽しんでいるのかも知れません。
(まぁ、流れてほしいですけど…)

 

昨日記

宇宙兄弟35巻。
また泣きました。
20巻台の真ん中あたり以降、毎巻泣かされています。

昨日の1日ひとつ

  • BE→サンドラッグ
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