【一時帰国中の免税ショッピング、注意点まとめ】──「別送の取扱い」はもう使えません!
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日本に一時帰国した際「免税店で買い物したい」と考えること、あると思います。
しかしここで注意点、2025年4月以降、免税制度のルールが大きく変わりました。
知らないまま買い物をすると、あとで消費税を徴収されることもあります。
今回は、国税庁の最新リーフレットをもとに、ポイントを簡単に整理します。
■ 免税で買える人とは?
免税店で買い物できるのは、次の条件を満たす人です。
- 海外に引き続き 2年以上住所または居所がある人
- 日本に一時帰国している人
- お土産など 個人的に持ち帰る目的 で購入する人
→事業用・販売用・転売目的 の購入はNGです。
また、SNSなどを通じて、「誰かの代わりに買う」ことも禁止されています。
■ 必要な書類
免税購入するには、次のいずれかの書類を免税店に提示します。
- 戸籍の附票の写し
- 在留証明書(在外公館発行)
いずれも、「最後に入国した日から6か月前の日以後」に作成されたものが必要です。
在留証明は、電子証明書(e証明書)やそれを印刷したものでもOKです。
■ 出国時のチェックが厳格に!
免税で購入した商品は、必ず出国時に自分で持ち出す必要があります。
税関では次のように確認されます。
- パスポートと免税物品を提示
- 税関職員による現物確認(多いと時間がかかる)
スーツケースに入れて「機内預け」にする場合、航空会社に預ける前に必ず税関の確認を受けることが必要です。
■ 「別送の取扱い」は2025年3月で終了!
これまで使えた「別送の取扱い」(免税品を後から海外に送る方法)は、2025年3月31日で廃止されました。
ただし、3月31日までに購入した商品は、4月以降の別送でも原則として旧制度の対象になります。
4月以降に購入したものは、必ず本人が持ち出さなければなりません。
■ 消費税が徴収されるケース
次のような場合は、免税扱いが取り消され、消費税が徴収されます。
- 出国前に商品を譲渡・消費した場合
- 出国時に商品を持っていない場合
また、**出国前に譲渡した場合は罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)**があります。
■ その他の注意点
一時帰国から 6か月経過 すると、免税対象者ではなくなります。
その場合、所轄税務署で消費税を納める必要があります。
在留証明を申請する際には、「住所を定めた年月日」や「本籍地の地番」などの確認資料が必要です。
■ まとめ
2025年4月からの免税制度では、
- 「別送」はできない
- 「本人が持ち出す」ことが絶対条件
- 「転売・代理購入」は禁止
といった点が強調されています。
一時帰国中のショッピングでは、免税対象になるか・ならないかを事前に確認することが大切です。
最新のリーフレットは、国税庁ホームページからダウンロードできます。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

本日記
目覚ましを止めてスーッと二度寝。
予定に遅刻ということはないですが、寒さで睡眠が浅くなったせいかなと。
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