ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

NFTにまつわる税金。事業所得か雑所得かの不透明さは変わらない。

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2022年4月はじめ、NFTに関するタックスアンサーが公開されました。
ざっくりまとめたところを書きます。

 

NFTをもらった

まずはNFTをもらった場合です。

  • 個人事業主が事業の対価として→事業所得
  • サラリーマンが給料(の代わり)として→給与所得
  • 副業などの対価として→雑所得
  • たまたまもらった→一時所得
  • 上記以外→雑所得

NFTを売った

では売った場合はどうでしょう。

  • 値上がり益が所得である場合→譲渡所得
  • NFTの売却を継続的に行う場合→事業所得 or 雑所得

事業所得? 雑所得?

事業所得か雑所得か。
これってもう永遠のテーマです。
国税当局からすれば、どっちだ?となったものは全て「雑所得」にしたいでしょう。

フツーに考えて、現状、NFTの売却を「事業所得」で確定申告できる人って相当に限定的かと思います。
そうなれば必然的に「雑所得」での申告。
雑所得は赤字を繰り越すことができず、また、赤字を他の所得と通算することができません。

国税当局の見解は、「3年程度続けて黒字じゃなきゃダメ」とか、「給与所得より大きくなきゃダメ」とか、正直申しまして、事業所得のハードルは論理破綻したものと言わざるを得ません。
税理士業なら「赤字」でも、「片手間」でも、事業所得でOKになっちゃうことを考えますとね。。

もうちょっと形式的な判断基準を示してほしいもの。
働き方や職業がいくら多様性を帯びても、このあたりは昔からちっとも変わりません。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

NHKではじまったドラマ「正直不動産」。
いいですねぇ。
実は原作を電子版で買っているのですが1巻しか読めていません。。
ドラマが最終回をむかえてから、満を持して、読んでいこうと思います。

今日のラジオ

●火曜キックス

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