つい計上しがち…“ダメな交際費”の見分け方
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こんな交際費は否認される
会社経営において「交際費」は必要な経費のひとつ。
しかし、なんでもかんでも交際費で処理すればいいというものではありません。
税務調査で否認されやすいケースを知っておかないと、あとで痛い目にあうことも。
今回は、「これはアウト」と判断されやすい交際費の代表例を紹介します。
1. プライベートな飲食費
社長個人の友人との飲み会や家族との外食費を、会社の経費として処理していませんか?
仕事に関係のない飲食費は、ほぼ確実に否認対象です。
2. 領収書だけで、誰と何をしたか不明
高級レストランやスナックなどの領収書だけが残っていて、
・誰と行ったのか
・何の目的だったのか
が記録されていないと、「本当に必要な接待だったのか?」と疑われやすくなります。
対策
領収書の裏や経費精算書に「日時・相手先・目的」を必ず記録しておきましょう。
3. 取引関係のない人との接待
将来付き合いたいと思っているだけで、まだ何の取引もない相手。
こういった人との飲食やゴルフなども、「事業に必要な支出」として認められにくい傾向があります。
4. 社員旅行の名を借りた豪華レジャー
社員旅行や懇親会も、実態が伴っていなければ「福利厚生費」としても「交際費」としてもアウトになる可能性があります。
例えば、「役員だけで海外旅行」はほぼアウトでしょう。
5. 中小法人等の800万円基準
中小法人等の交際費については、年800万円まで損金に算入できます。
中小法人等以外は、接待飲食費の50%だけが対象です。
まとめ:交際費は「相手」「目的」「必要性」がカギ
交際費が経費として認められるかどうかは、「事業に直接関係するかどうか」がポイント。
曖昧な支出や、プライベート色の強いものは極力避けるべきです。
帳簿と証拠の整備が、将来の税務調査への備えになります。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
今日は川そうじの日。
毎年のことながら、なかなかの重労働でした。
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●東京ポッド許可局
●オードリーのオールナイトニッポン