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【税理士試験・国税徴収法】たまに出る程度で、暗記しづらいから余計やっかいな理論5題

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今回の国税徴収法ブログは、「財産の差押後から換価代金の配当まで」の理論です。

具体的には次の5題ですが、この5第の理論、ホント苦労しました。
(^_^;)

  • 3-11 財産の換価の通則
  • 3-12 購買及び随意契約による売却
  • 3-13 売却決定及び代金納付
  • 3-14 換価の効果
  • 3-15 債権額の確認及び配当手続

(いずれも「理論テキスト」、「理論サブノート」ベースの番号になっています。)

講師からのアドバイスは、
簡略化して覚えましょう。6割くらいは得点してください
だけ(笑)

真に受けて、簡略化しまくりました。
٩( ”ω” )و

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]山梨県で税理士やってるタナカです。
前向きに「暗記から逃げる」のも、たまにはいいんじゃないでしょうか。
どう簡略化するか、講師から具体的な紹介はなかったので、以下はわたしの方法です。
ヒントにしていただければと。[/speech_bubble]

 

国徴攻略法国徴の全記事一覧はこちら

 

3-11 財産の換価の通則

[2][3]はすべて黒字(赤字部分なし)なので、捨て項目でいいでしょう。
そのほかについて、書かせていただきます。
٩( ”ω” )و

 

[1]換価する財産の範囲等(徴89)

[1]は(1)から(3)までしっかり。
特に(3)は改正後未出題です。

楽できるのは(2)でちょっとだけです。
↓こんな感じで、意味が変わらない程度に削ることをおススメします。

取り立てをすることが著しく困難であると認められるものは、

 

[4]換価の制限(徴90)

ここは特に削り箇所なし。
(2)は、削ろうと思えば削れます。
(わたしはこの独特の言い回しが好きで、削らず覚えていました。笑)

 

[5]買受人の制限(徴92)

(2)を短くすると楽です。

~税関に所属する職員で国税に関する事務に従事する職員

→ ~税関職員で一定の者

 

[6]購買実施の席成果のための措置(徴108)

(1)が、ちょっとだけ短くできます。
思い切ってバッサリです。
٩( ”ω” )و

~などの者に該当すると認められる事実がある者については

↑ここ以外も、(1)は「者」が多すぎて疲れます…
もっと削れるところがないか、ご自身でも探してみてください。

(4)は赤字部分が無いので捨てます。

[6]おまけ

(1)のほかに、制限等の対象となる者が理論テキストの解説ページに載っています。
まともに覚えると大変なので、わたしはゆるくリズムで覚えていました。

  • ウソの名義で、
  • 理由なく支払わないで、
  • 故意に傷つけて、
  • 公売のジャマをする

こんな人は、公売場に入れない・居たら退場・入札不可!
٩( ”ω” )و

 

 

3-12 購買及び随意契約による売却

3-12は、まず[1]は全部捨て項目で。

[5]は平成21年に出題((4)は平成22年に出題)されているので、(1)だけおさえましょう。

[6][7]は★ナシなので捨て項目。

[8]から[10]は平成22年出題済み、
[11]は平成27年出題済みなので、いずれも捨て項目。

[12][13]は赤字部分なしなので、捨て項目です。
([13]は用語の意義なので、たまに読んでもいいかも。)

捨て項目が多いですが、全体の流れはおさえておきましょう。
↓こんな感じで、理サブの上の方に書いておくといいんじゃないかと思います。

 

[2]公売広告(徴95)

(1)

~までに公売財産の名称、数量、性質及び所在、その他一定の事項~

(2)
  • 「その他税務署内の公衆の見やすい場所」→「等」に置き換え
  • ただし、他の適当な場所に掲示する方法、官報などに掲げる方法その他の方法を~

 

[3]公売の通知(徴96)

(1)

公告した事項及び公売に係る国税の額を、
→一定の事項を、

質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者
→質権等を有する者

(2)

(1)の通知をするときは、公売財産の売却代金から配当を受けることができる者のうち知れている者に対し、その配当を受けることができる国税、地方税その他の債権につき債券現在学申立書を~

 

[4]見積価額の決定及び公売(徴98、99)

ここは(1)だけです。
٩( ”ω” )و

  • 税務署長は、近傍類似~の価格形成上の事情を適切に勘案して~
    →税務署長は、一定の事情を適切に勘案して~
  • 3行目の「財産の種類に応じて」を削除。

 

[5]公売保証金(徴100)

ここは、おさえるのは(1)だけです。
講師の指示で(1)だけにしましたが、ほかは余裕次第というところでしょうか。

(1)

公売財産の入札等をしようとする者(以下「入札者等」という。)は、~

(1)(イ)

カッコ書きを削除。

(1)(ロ)

保証銀行等が納付する旨の契約が締結されたことを証する書面を税務署長に提出する方法

のみ!٩( ”ω” )و
ほかは全部削除です。

 

 

3-13 売却決定及び代金納付

[2][4]は★ナシなので捨て項目です。

[1](徴104の2①、徴111、徴113[3]は、特に削り箇所なし。。
わたしがうまく見つけられなかっただけかも知れないので、削りたい方は探してみてください。

あと、理論テキストの図(か、わたしのメモで。笑)を使って、中身をしっかり理解しておきましょう。
٩( ”ω” )و

 

 

3-14 換価の効果

[2]は平成26年出題なので捨て項目です。

[1](徴116)、[3](徴127)は、ベタ暗記で。

特に[3]は、大原の答練でよく出ました。
本試験で出題されれば、ほとんどの受験生が書けると思います。
しっかりいっときましょう!
٩( ”ω” )و

 

 

3-15 債権額の確認及び配当手続

ここは★ナシが多いです。
押さえておきたい理論は以下のとおりで。
٩( ”ω” )و

あと、理論テキストの図を使って、全体像を理解しておきましょう。

 

[1](2)(徴128)

改正後未出題です。
やるしか!٩( ”ω” )و

 

[3](1)債券現在額申立書の提出(徴130①)

次の一文で押さえると楽です。
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交付要求により国税を徴収する者及び一定の債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債券現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。

 

[4]配当計算書(徴131)

「一定の」で逃げます。
٩( ”ω” )و

配当を受ける債権、税務署長が確認した金額その他必要な事項を記載した~

一定の事項を記載した~

 

[5]換価代金等の交付期日(徴132)

「ただし」書きはおさえなくてOKです。
٩( ”ω” )و

 

[6]換価代金等の交付(徴133①)

「なお」書きはおさえなくて大丈夫です。
٩( ”ω” )و

 

 

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]以上、いかがでしたか。
大原9月スタートの人は、11月くらいに講義で教わっているかと思います。
でも、なかなか覚えにくい理論ですし、重要度も低めとあって、暗記がなかなか進まないのではないでしょうか。
とは言っても、丸々捨ててしまうのはコワいです。
平成28年の本試験で一切出なかったところですので。
丸暗記は難しくても、簡略化して、6割くらいは得点できるようにしておきましょう。[/speech_bubble]

 

 


【編集後記】

昨日ラジオで知ったのですが、山梨は花粉症患者の割合が日本一なんだとか。。
山が多いので、なんとなく「多め」なんだろうとは思っていましたが、まさか一位とは。
(^_^;)

今年は飛散開始が早かった分、終わるのも早めであってほしいです。

 

【昨日の一日一新】

譲渡所得の本
(気合いの入った本すぎたかも…)

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