ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

税法がおっついてなかったら国税局に聞け?

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「2023年08月07日税のしるべ」電子版にこんな記事を見つけました。
概要は次のような感じ。

『新規性の高い取り引きで税務上の扱いが税法に無い場合は、国税当局と話し合いながら課税所得の計算などしましょ』

ここ数年内の「おっついていない」例をあげるとすれば、暗号資産あたりが代表格でしょうか。

 

中小企業、個人はダメ?

この記事によれば、冒頭の「話し合い」の対象は「上場企業」や「リーディングカンパニー」とのこと。
どうやら上場企業(など)ほど、新規性の高い取り引きとやらをする傾向にあるということが前提のようです。

しかし本当にそうでしょうかと。。
ビットコインなんかは個人の方がガンガン行っていましたし、いち個人事業者として、このような決めつけに少々悲しくなりました。

 

45開庁日以内に回答

「新規性の高い取り引き」の税務上の取り扱いが分からない場合でも、それを確定申告書に盛り込まなくてよいかといえばもちろんダメです。
とはいえ計算方法も分からないのに…
と言いたくなるところですが「まぁこれなら…」というところで所得計算しておくことが賢明です。

で、この記事によれば、話し合いの末に国税が結論を出してくれますよと。
その結論までの期間は、最長で45開庁日以内。
土日休みであることを考えると、だいたい2か月以内というところでしょうか。

なにそれ遅い!
…という反応もあるでしょうが、「だいたいこんな感じで計算してみました」で恐る恐る申告するよりもね。
後日定まった法律とちがったとしても、責任の所在は向こうにありますからね。

 

スピードか、2か月か

パッと思いつく問題点として、
●法律が分からなくてもスピードをとるか
●回答までの2か月を見越して取り引きを遅らせるか

国税に相談する条件の1つに「申告期限前の申し出であること」というのがあるんですねぇ。。
申告期限前であっても、たとえば期限まで1か月ということなら回答が間に合わないかもしれませんし。
(その場合は期限後申告するしかなさそう…)

課題は間違いなくあるでしょうが、勝手の良さは後からついてくるはず。
期待しております。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

今日から税理士試験。
簿記論・財務諸表論の受験資格が撤廃されたことで、わたしが週一で非常勤講師している学校からも1人が受験でした。
わたしの場合、試験当日はピーカン灼熱が常でしたが、今年は台風だったり災害級の雨が降ったり。
特に大事にはなっていない関東とその近郊でも一変することがあったり。
余裕持って動くしかなさそうですね。

今日のラジオ

●髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ
●佐藤満春のあなたの話聞かせてください特別編

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