ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

フリーランスからよく聞かれる「これ経費になりますか?」ランキングTOP3【税理士が答えます】

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

はじめに|「これって経費になりますか?」は永遠のテーマ

フリーランスや個人事業主の方から、よくいただくご相談のひとつが、
「〇〇って、経費にできますか?」

税務の知識がないと判断が難しいテーマですよね。
今回は、私がよく相談を受ける「経費になる?ならない?」の3大テーマについて、税理士の視点から解説します。


第3位:自宅家賃・光熱費・スマホ代など「プライベートと共用の支出」

自宅を仕事場にしている人は多いですが、「どこまで経費にしていいか」が不安な方がほとんどです。
原則として、「業務に使った割合」を按分して経費にします。

  • 自宅家賃 → 面積比 × 事業使用日数
  • 電気・ガス代 → 使用部屋が分かれているなら面積比
  • スマホ代 → 通話履歴などをもとに業務割合を推定

ポイントは“合理的な根拠があるか”です。
「なんとなく半分」はグレー。
逆に、記録があれば安心して経費にできます。


第2位:美容院代・服・ネイルなど「見た目に関する費用」

「営業や接客で第一印象が大切だから、美容費も経費になりますよね?」
この質問、フリーランスの方からとても多いです。
ですが結論としては、ほとんどの場合“経費にできません”。

国税庁の見解では、「自己の容姿を整える支出」は基本的に“私的な支出”とされます。
ただし例外的に――

  • 舞台衣装や撮影用コスチューム(普段着用できないもの)
  • 番組出演のためのメイク・スタイリング代

などは、事業に直接関係するとして認められる場合があります。


第1位:「カフェ代」や「交際費」の使い分けがあいまい

「このカフェで作業してたんですけど、経費にしていいですか?」
「友人とランチしたんですが、名刺を配ったので営業活動ですよね?」
――このあたりの線引きも、非常に多いご相談です。

基本ルールはこうです:

支出の内容 経費になるか
一人で作業したカフェ代 ○(会議費・通信費などで処理)
顧客との打合せ・商談の飲食代 ○(接待交際費)
友人との雑談ランチ(営業要素なし) ✕(私的支出)

**「誰と、なぜ、何の目的で使ったか」**が記録されていれば、税務署に説明しやすくなります。


おわりに|グレーゾーンに迷ったら、事前に相談を

経費にできるかどうかで納税額が大きく変わることもあります。
だからこそ「使ったあとに悩む」のではなく、使う前に相談しておくと安心です。
領収書を溜め込んでモヤモヤする前に、一度税理士に聞いてみる。
それだけで、節税も帳簿付けも、ぐっとラクになります。


次回予告

このテーマは奥が深いので、今後は

  • 「事業用とプライベートのスマホ、どう分ける?」
  • 「法人化したら経費にしやすくなる支出とは?」

などもブログで紹介していく予定です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

今日も暴風が吹き荒びました。
雨はチョロっと。

今日のラジオ

●火曜キックス
●奥田歩美のラブメン!

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2025 All Rights Reserved.