ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

免税事業者にとってのインボイス制度は客次第である。

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2023年10月から開始する消費税のインボイス制度。
免税事業者※にとってのこの制度は、お客さん次第です。
お客さんが消費者だとか「インボイスいらねー」と言ってくれる事業者(会社とか個人事業者)だったら、無視して構いません。

※・・2年前の売上げが1000万以下などの会社や個人事業者。

 

適格請求書ってなんだ?

インボイス制度が始まると、世の中に適格請求書と呼ばれるものが出回ります。
この適格請求書を発行することができるのは、国からインボイス番号をもらった事業者のみ。
もらうには、インボイス番号がほしいよ!…という登録申請書を税務署に提出する必要があります。

この適格請求書。
発行する人(売上げが立つ人)にしてみれば、そんなに必要じゃありません。
と書いてしまうと誤解を受けそうですが、まぁあれです、従来の請求書でじゅうぶんなのです。

必要なのは、適格請求書を受け取るほう(買い物をする人)です。
その「受け取るほう」の事業者が消費税の申告納税をするのであれば、適格請求書が必要なのです。

 

適格請求書を出せる人になると?

冒頭に書いた「免税事業者」は、消費税の申告納税が必要ありません。
だがしかしたかし、適格請求書を発行できる事業者になるには、消費税の申告納税をする事業者にならねばなりません。

登録にお金はかかりません。
が、じゃあもらっとけば?
…という軽い調子でするものではないのです。

 

「適格請求書がほしい!」を無視すると?

適格請求書を出せる人になると、もれなく消費税の申告納税がついてきます。
じゃあ出さなかったらどうなるか。
今まで買ってくれた人から干される可能性があります。

干されてもOKなら登録しなくてOKでしょう。
消費税の申告納税をしたほうがよい…と判断すれば登録しましょう。

 

なぜ適格請求書がほしいのか

なぜ得意先(お客さん)は適格請求書がほしいのでしょう。
それは、得意先が、原則的な計算方法で消費税を国に納付しているからです。

その「原則的な計算方法」とは

【売上げで預かった消費税 ー 仕入れなどで支払った消費税】

で、この、『仕入れなどで支払った消費税』を「預かった消費税」から差し引くために、適格請求書が必要なんですねと。
とまぁそんな事情から、免税事業者が出すノーマル請求書が敬遠されがちになることは間違いないのでございます。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

オリジナルはスーパーファミコンである「FFV」(ファイナルファンタジー5)というゲームソフト。
この中で聞くことのできる『ビッグブリッジの死闘』という曲があります。
これがまぁたまらなく名曲で、バイオリンやエレクトーンで演奏するYouTubeにハマってしまいました。
エレクトーン×ドラム のセッションもよかった。
いろんな人に聞いてみてほしいです。

今日のラジオ

●火曜キックス
●佐藤と若林の3600

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