ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイスあれこれで知っておきたいこと。

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消費税のインボイス制度で、目立たないけれどそこそこ大事な話を書きます。

 

3年間の激変緩和措置

免税事業者がインボイス制度に伴って課税事業者(消費税の申告・納税をする事業者)になる場合、
【3年間は売上で預かった消費税の2割を納めればよい】
という措置がとられることになりました。

小規模事業者,インボイス開始から3年間2割納付のはなし

インボイスが始まるから(適格請求書発行事業者になるため)課税事業者になった事業者に限られます。
ので、そもそもから消費税の申告・納税をしていた事業者には適用がありません。

 

お試しでやめてもOK

激変緩和措置で消費税の申告・納付をすることになった場合、課税事業者を2年未満でやめることができます。
免税事業者が課税事業者をあえて選んだ(課税事業者選択届出書を提出した)場合、通常、2年は課税事業者でいないとダメ。

この2年縛りの適用がないのが今回で、たとえば個人事業者なら、
【2023年10月から同年12月の間だけ消費税の申告・納付をする】
なんてことが可能です。

 

仕入先にインボイスやってくれと言えない人のための簡易課税制度

消費税のインボイス制度と聞くと、売上1000万円に届かない事業者(細かいことを書くと1000万円以下で免税事業者)イジメのようにも思えるもの。
ただ中には、全く逆の事業者さんもいらっしゃいます。

たとえば、農家から米や野菜を買い付けて販売している事業者。
仕入先である農家に「インボイスやってくれ」とは言えず、とはいえ仕入れたときの消費税が差し引けないのではやっていけない。。
でも2年前の売上が5000万円以下であるなら「簡易課税制度」がつかえます。

売上のときに預かった消費税だけで計算する制度ですから、仕入れに関係するインボイス(適格請求書)は関係ありません(=あってもなくてもOK)。
簡易課税制度にすることで多少納付額が上がるかもしれませんが、まったく仕入税額控除ができないよりは遥かによいでしょう。

 

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

TBSアナウンサー宇内梨沙さんのエルデンリング生配信最終回を視聴。
宇内さんの同ゲーム配信を過去数度見てきましたが、いやー、なんてシンドいゲームなんだと。
最後までやりきる宇内さんのメンタル、「素敵やん」です。

今日のラジオ

●髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ

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