ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

確定申告がまちがっていたらどうするか。

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確定申告書を期限内に提出。
ホッとしていたところ間違いに気づきました。
すべきことを書きます。

 

まだ提出期限前→訂正申告

確定申告書を提出し、期限である3月15日前に誤りに気づいた。
そんなときは「訂正申告」です。
電子申告であれば、期限内にもっとも遅く送信された申告書が受理されます。

たとえばこんな場合です。
●最初は2月に送信。
●誤りに気づいて申告書を修正し(たとえば)3月10日に再送信。
→3月10日に送信したものが税務署で受理されます。

電子申告ではなく「紙」の申告書での提出は、2度目(以降)の確定申告書「第一票」の上の方に「訂正申告」と朱書きします。

 

期限後。税額を少なく申告した or 還付をおおく申告した→修正申告

期限が過ぎ、正しく修正すると税額が増える(あるいは還付が減るor還付なしの)場合は「修正申告」です。
修正申告には「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」が必要になります。

本来の税額のほか、加算税や延滞税が上乗せでかかる(かかることがある)ので1日でもはやく修正申告書を提出したほうがいいですね。

 

期限後。税額をおおく申告した or 還付を少なく申告した→更正の請求

期限が過ぎ、正しく修正すると税額が減る・還付が増える場合は「更正の請求書」を提出します。
ただし5年を過ぎると時効となり更正の請求ができなくなるので、気づいたら記憶が新しいうちに。

余談ですがなぜ「更正の請求」という表現かというと、当初の申告が納税者にとって不利(=税額がおおい、還付が少ない)申告を正すには、「お願いなおして!」という税務署長に対するお願いになるからです。

 

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

以前「育毛トニック」というやつを使っていまして、最近になってまた使い始めました。
気になるといえば気になるからですが、使わないとパサパサが過ぎてシンドいからです。
育毛は期待していませんが、抜け毛が減ること、パサ防止には期待しています。

昨日の1日1つ

●INCENT(無香料緑)

今日のラジオ

●月曜キックス(オープニングトーク)
●髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ

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