ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

社員に支払う出張旅費,宿泊費,日当など。インボイス的にどう?

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社員に支払う出張旅費・宿泊費・日当などは、キホン、仕入税額控除することができます。
このあたり、消費税インボイス制度が始まる前でも後でも変わりません。

 

「通常必要」とされる部分はOK

「キホン」と書いたのは、支払い過ぎでは?…という場合、支払い過ぎの部分についてはダメだからです。

一番説得力があるのは、
●会社が公共交通機関の切符を手配・支払いして、
●ビジネスホテルなどの予約・支払い
をするのがいいと思っております。

最後の「日当」については、世間一般的にこんなもんでしょ?…といえるような適正額を社内規定に書いておきましょう。

 

帳簿のみの保存でよい

というわけでして、これらの社員への適正額の支払いについては、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

インボイス制度が始まると、仕入税額控除の条件として、「適格請求書の保存」が求められます。
…が、まさか社員から適格請求書をもらうわけにもいかず。
もらえない場合の規定は他にもありますが、もらえなければ全部OKということでもありません。

 

通常必要かどうかの判断

最後に、「通常必要」かどうかの判断基準についてです。
「通常じゃないだろう」「必要じゃないだろう」と言わせないための基準ですから、まぁまぁ大事な話といえるでしょう。

というわけでして、基準を知りたいかたは「所得税基本通達9-3」をご覧になっていただければと思います。
そこそこボリュームがありますが、まぁまぁ読みやすいですから。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

2日続けての真夏日はさすがにつらく。
朝晩の涼しさでなんとかリセットできている感がありますが、これからやってくる夏本番を思うとため息が出ます。

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●火曜キックス
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