ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

確定申告書はもう出せる

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確定申告書の提出期限は3月15日まで。
2月16日から提出できますよとされています。
…が、実際のところ1月4日から提出できます。

 

還付申告じゃなくても

確定申告書の提出は2月16日から3月15日まで。
還付申告なら2月16日よりも前に出せます…

というのが公式の立場です。
なんですが、還付申告じゃない納付の申告でも2月16日より前に提出して問題ありません。

書類がそろわない

じゃあ1月中に出してしまおう!
と思ったかた、正解です。
早いに越したことはありません。

とはいえ、それは書類がそろってこそ。
個人事業者ですと支払報告書をもらわないと報酬総額(源泉税額)が分からなかったり。
給料の源泉徴収票がまだもらえていないとか、
医療費の領収書がまだもらえていない…
ということもあるでしょう。

このような場合は待つ他ありません。

ふるさと納税は速い

そういえばふるさと納税の証明書はすぐ届きますね。
大晦日にしたふるさと納税の証明書が、成人の日明けくらいには届きます。
これくらい素早くいろんな書類がそろえばいいのになと。
以上、確定申告はお早めに…でした。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

「賛否ある」という表現。
これを耳にするたび、それはそうでしょと。
「否が多かったんだよ」 ということを言えばいいのに、
賛否=反対意見多数  という勘違い。
ワンチャンが最早ワンチャンスではないことと同様に、言葉がめちゃくちゃになっていく過程を目撃している感があります。

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●蛙亭のトノサマラジオ
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