ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

2023年分確定申告からの配当所得の記載

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2023年分確定申告書の第二表、住民税の欄が変わっています。
配当所得があるなら、ちょっと注意が必要です。

 

住民税

2023年分(2024年3月15日期限分)の確定申告書から「住民税」の欄が変わりました。
配当所得を第一表に書くと、住民税のほうでも申告することになります。
(※2022年分までは住民税だけ申告せず、源泉税で済ませることができた)

で、注意したいのが「配当割額控除」欄への住民税の源泉税です。
たとえば配当を1万円もらっていたら住民税の源泉税は500円(5%分)ですから、第二表の住民税の欄に、次のように書きます。

これを書き漏れますと、源泉徴収されたいた分が二重課税になってしまう可能性があります。
下記漏れてお役所が配慮してくれるかどうかは分かりません。。
渋谷区のサイトには、
「転記が漏れていると住民税の控除が受けられない場合があります。必ず記入してください。」
とありました。

特別分配金は非課税

「配当」と一口に言っても、中身の性質は異なることがあります。
たとえばわたしが数百円もっている「投資のソムリエ」という投資信託。
配当があったのですが、その「特定口座年間取引報告書」をよくよく見てみると「特別分配金」の5文字がありました。
これ、非課税です。
「特別分配金」とは元本の一部を持ち主に返すもの。
貸したお金が返ってきたらそこに税金がかからないのと一緒ですね。
(注:利息にはかかります。)

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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自分の申告を。
いやいや、もうちょっと余裕持ってやらないとなー
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