ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

住民税の定額減税。ふるさと納税は不利に働かない。

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2023年中にふるさと納税をギリギリまでした人、もしかして定額減税が受けられなくなる?
いいえ、なりません。

定額減税前の所得税の2割が限度

2024年度分の個人住民税。
これのふるさと納税の控除上限額(特例分)については、
【定額減税前の所得割額の2割とする】
ことが、2023年12月14日公表の税制改正大綱に盛り込まれました。

結果、
『ふるさと納税をギリギリまで攻めた結果、定額減税(1万円)が受けられなくなってしまった・・』
…ということはありません。

4万円配って終わりにしてほしかった

昨日も定額減税のことを書いたのですが、もうホントに滅茶苦茶です。
国民全員に4万円配って終わりにしてほしかった。
クネクネとこねくり回して大変そうにすれば国民が喜ぶとおもったのでしょうか。。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

甲斐市の竜王ラドン温泉へ。
外壁工事中がけっこう嫌な感じなのですが、ここの風呂(湯)が気に入っております。
来年も回数券出してほしいです。

今日のラジオ

●火曜キックス(前半)

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