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【国税庁質疑応答】相続時精算課税適用者が先に死亡した場合の「相続税2割加算」の考え方

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2025年12月3日、国税庁の質疑応答事例が新たに追加されました。
今回取り上げるのは、

相続時精算課税の適用を受けていた者が、特定贈与者より先に死亡した場合に、
その相続人に相続税の2割加算が適用されるか

という、やや複雑ですが実務上重要な論点です。


■ 事案の概要(時系列で整理)

まずは事案をシンプルに整理します。

登場人物

  • :父(特定贈与者)
  • :子(相続時精算課税の適用者)
  • :甲の妻(乙から見れば「子の配偶者」)

※乙の配偶者(甲の母)は以前死亡(甲より先に亡くなっている)

時系列

  1. 〇年
     甲が、父・乙から土地の贈与を受け、
     👉 相続時精算課税を選択
  2. 〇+3年
     甲が乙よりも先に死亡
     👉 相続税法21条の17により、
     丙(甲の妻)が、相続時精算課税に伴う権利義務を承継
  3. 〇+5年
     乙が死亡
     👉 丙は、
     - 乙からの遺贈
     - 甲から承継した相続時精算課税に伴う権利義務
     の両方について、相続税の申告が必要

■ 問題となったポイント

このケースでは、丙は

  • 乙の一親等の血族でも
  • 乙の配偶者でもない

ため、通常であれば 相続税の2割加算 が問題になります。

そこで疑問となるのが、

1. 乙からの遺贈による相続税
2. 甲から承継した相続時精算課税に伴う相続税

この 2つの申告それぞれに、2割加算は適用されるのか?
という点です。


■ 国税庁の結論(結論だけ先に)

結論は次のとおりです。

申告の内容 2割加算
乙からの遺贈による相続税 適用あり
甲から承継した相続時精算課税に伴う相続税 適用なし

■ なぜ結論が分かれるのか?

ポイントは、
「どの被相続人との関係で判定するか」 にあります。


1. 乙からの遺贈について

  • 被相続人:
  • 判定時点:乙の死亡時
  • 丙の立場:
     👉 乙の一親等の血族等に該当しない

2割加算の対象


2. 相続時精算課税に伴う権利義務の承継について

ここが今回の事例の核心です。

  • 表面的には「乙の死亡に係る相続税」だが
  • 実質的には
     👉 甲が相続時精算課税を選択していたことに基づくもの

国税庁は、

相続時精算課税適用者が
特定贈与者より先に死亡している場合には、
相続時精算課税適用者が死亡した時点の関係で判定するのが適当

と判断しています。

  • 判定時点:甲の死亡時
  • 甲の立場:
     👉 乙の一親等の血族

2割加算は適用されない


■ 実務上の重要ポイント

この事例から、次の点が読み取れます。

● 2割加算は「申告単位」で判定する

  • 同じ人が異なる地位で複数の相続税申告をする場合
  • それぞれ 別々に2割加算の判定を行う

● 相続時精算課税は「誰を基準に見るか」が重要

  • 特定贈与者の死亡時ではなく
  • 相続時精算課税適用者の死亡時の関係が基準になるケースがある

■ まとめ

今回の国税庁質疑応答事例のポイントは次のとおりです。

相続時精算課税適用者が特定贈与者より先に死亡した場合、
その相続人が申告する相続税は
 内容ごとに2割加算の適否を判定する

  • 遺贈による取得 → 被相続人基準
  • 相続時精算課税の承継 → 適用者基準

という、丁寧な切り分けが求められる事例です。

相続時精算課税を利用しているご家庭では、
「誰が先に亡くなるか」によって、
相続税の計算が大きく変わる可能性がある点に注意が必要です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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