ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

【注意喚起】走行距離税・退職金税・通勤手当税ってホント?そんな税ありません!

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最近、とあるSNSで見かけました。

「政府が走行距離税を導入するらしい」
「退職金にも新しい税がかかる」
「通勤手当にも課税!?もう生活できない!」

――こんな、ちょっと過激な“新税”の話題です。

でも、それ、ほとんどが【事実ではありません】。
今回は「走行距離税」「退職金税」「通勤手当税」といった、いわゆる“デマ税”の真相をやさしく解説します。


■ そもそも「新しい税金」は、そんなにポンポン作れません

まず前提として、新しい税金を導入するには法律の改正が必要です。

税制改正は、毎年国会で議論され、法律として正式に決まってから施行されるもの。
「政府が密かに進めている」「こっそり取られてる」なんてことはありません。


■ 「走行距離税」って何?→ 少なくとも今は存在しません

これは、将来の**ガソリン車の減少による“ガソリン税収の減り”**を補うために、「走った距離に応じて課税する案がある」という議論が報道で出たことがきっかけでしょうか。
でも、現時点では:

  • 日本に「走行距離税」という税金は存在しません
  • 法律にも書かれていません
  • 導入のスケジュールも決まっていません

あくまで**“検討されたことがある”というレベルの話**が、一人歩きしているだけです。


■ 「退職金税」って何?→ 退職金にはもともと税金がかかります

これもよく見かけますが、ちょっと誤解を招きやすい内容です。
退職金には「退職所得」という扱いで、すでに課税(所得税・住民税)の対象になっています。
ただし、

  • 他の所得よりも軽い税負担になるよう、特別な控除(退職所得控除)や軽減措置が設けられています
  • この制度を見直すべきか?という議論が、たまに国会で出ることがあります

→ つまり、「新しく税金がかかるようになる!」という話ではなく、すでにある制度を見直すかどうかの話です。


■ 「通勤手当税」って何?→ 非課税のままです(上限あり)

通勤手当についても、基本的には**非課税(所得税がかからない)**です。
ただし、通勤手段によって上限が決まっており:

  • 電車・バス → 月15万円まで非課税
  • マイカー通勤 → 距離に応じて非課税限度額あり
    (例えば片道10km超で月24,500円まで)

→ 上限を超えた分は課税対象になるので、“一部課税になるケースがある”=“通勤手当税ができた”と誤解されがちです。


■ なぜ、こういう“新税デマ”が広がるの?

SNSなどでの投稿は、印象的なワードが一人歩きしがちです。
特に税金の話題は不安や怒りを引き出しやすく、誤解やデマが拡散されやすいジャンルでもあります。

でも実際は、ほとんどの「新税うわさ」は、

  • 法律上、存在しない
  • 議論はあっても、導入決定はしていない
  • 誤解や意図的な切り取りによるミスリード

というものばかり。


■ まとめ:「新税」の話、まずは落ち着いてチェックを

噂の“税金” 現在の状況
走行距離税 法律上、存在しない(導入も未定)
退職金税 すでに課税対象だが、軽減措置あり
通勤手当税 上限まで非課税。新税ではない

もし、SNSで気になる税金の話を見かけたら…
「それ、ほんとにある税金?」「法改正、されてる?」
と、一度落ち着いて確認することをおすすめします。

不安をあおる投稿に振り回されず、正しい情報で安心して暮らしていきたいですね!

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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