ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

大学などの非常勤講師の月次減税はどうなる|定額減税

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

週イチで某学校の非常勤講師をしておりまして、同じく非常勤講師の他の先生から定額減税について聞かれました。
定額減税については、基本的には、誰しもが受けられるもの。
ただし月次減税(2024年6月支給分からの源泉所得税について受けられるもの)については、源泉税額表の「乙欄」「丙欄」に該当する人は受けられません。

 

非常勤講師はたぶん受けられない

わたしの場合は「乙欄」で源泉徴収がされておりまして、そうなりますと月次減税とは無縁です。
(=確定申告で定額減税の恩恵を受ける)
たぶんですが、非常勤講師という肩書き?が付く人のほとんどは「乙欄」だと思いますので、月次減税は無縁でしょう。

事業所得もあるという人は、そちらであるかも知れませんがそれはまた別の話です。

 

2か所以上の場合

質問いただいた先生については、2か所で非常勤講師をしているとのこと。
この場合、年末調整の書類(『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』)を提出している学校のほうで「月次減税」が受けられます。

どちらでも出していなければやはり月次減税はナシ。
まぁ確定申告で定額減税の恩恵を受けられれば十分ですよね。
(ですよね?)

 

2か所以上で年末調整書類を出していたら…

怖いのが2か所以上で『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している人です。
この場合、両方で「月次減税」となってしまうのでしょうが。。
まぁ2か所以上なら確定申告するはずなので、そこで解消されればいいのでしょうかね。
国税庁によれば、給料・公的年金の両方で月次減税となる人はそれでOKだそうですなので。
(もちろん責任は持てませんよ)

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

とあるイベントチケット先着申し込みのため午前2時50分ころ起床。
3時からの開始でF5ボタンを押しまくるも申込画面に到達できず。
3時6分ころ、3時前からサーバーダウンしていた事実を知り。
3時10分ころには布団に戻るも1時間以上寝付けず。
頭が痛いまま一日を過ごす羽目となりました。

今日のラジオ

●火曜キックス

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2024 All Rights Reserved.