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国家公務員の自営兼業が緩和へ ― 令和8年4月から何が変わる?税務手続の実務ポイント ―

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令和8年4月から、
一般職の国家公務員の自営兼業が一部緩和されます。

いわゆる「副業解禁」に近い動きです。

これに伴い、国税庁は、

  • 開業届の提出
  • 確定申告の実施
  • e-Taxの利用

について案内を出しています。

制度の話題性は大きいですが、
実務で大事なのは「税務手続の理解」です。


■ まず確認すべきこと

国家公務員が自営兼業を始める場合、
いきなり税務署へ行くわけではありません。

まずは、

所属府省の担当部署に承認の可否を確認

これが前提です。

税務はその後の話です。


■ 開業届は必要?

もちろん開業届が必要です。
自営兼業を開始する場合、

「個人事業の開業・廃業等届出書」

を、納税地を所轄する税務署へ提出します。

提出期限は

事業開始から1か月以内

形式上は義務ですが、
実務的には次の点が重要です。

✔ 青色申告をするなら同時に承認申請が必要

青色申告承認申請書は
原則として事業開始から2か月以内。

副業規模であっても、
帳簿を整備するなら青色を検討する価値はあります。


■ 確定申告は必須?

原則として、確定申告が必要になります。
自営兼業で得た所得は、

給与所得とは別に「事業所得」や「雑所得」

として申告対象になります。

ここで注意したいのは、

給与と副業を合算して申告する

という点です。

「副業分だけ確定申告」ではありません。


■ よくある誤解

1. 副業が少額なら申告不要?

→ 所得20万円以下なら不要という話はありますが、
これは給与所得者の年末調整済みケースの特例的取扱い。

国家公務員の場合でも適用され得ますが、
住民税の申告は別問題です。

2. 赤字なら出さなくていい?

→ 青色申告なら損益通算の可能性があります。
戦略次第で意味が変わります。


■ e-Tax利用の推奨

国税庁は

  • e-Taxソフトでの開業届提出
  • 確定申告書等作成コーナーの利用
  • マイナポータル連携の活用

を推奨しています。

行政全体として、
デジタル完結型に寄せている流れが明確です。


■ 税理士目線で気になる論点

国家公務員の自営兼業は、
単なる副業とは少し違います。

気になるのは次の点。

  • 規模要件の整理(事業性の判断)
  • 必要経費の範囲
  • 利益相反・倫理規定との関係
  • 消費税の判定(将来的に売上増の場合)

制度が緩和されても、
税務は自己責任です。


■ まとめ

令和8年4月から始まる国家公務員の自営兼業緩和。

始める前に確認すべきは、

  1. 所属府省の承認
  2. 開業届の提出
  3. 確定申告の準備

副業は「始めること」よりも

「継続できる設計」

が重要です。

制度が変わるタイミングこそ、
税務の整理をしておく良い機会かもしれません。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

正午ころみたまの湯へ。
冷たい風が吹いていて、露天風呂にいくらでも浸かっていられました。
結果、軽く湯当たり。反省です。

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