ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

サブスク課金は経費になる?著作権にも注意!

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音楽や動画のサブスクサービスは、仕事でもプライベートでも便利。
でも「経費にできる=自由に商用利用OK」ではありません。
経費計上と著作権のルール、両方を押さえておきましょう。


1. 経費として認められる基本条件

税務上のポイントはシンプルです。

  • 事業に必要な支出であること
  • 支出を証明する領収書や明細があること

例えば、

  • 動画編集のためにAdobe Creative Cloudを契約
  • デザイン素材用に有料写真サイトを利用

こうした「事業で使う目的」が明確なら、サブスク費用は必要経費に計上できます。


2. 店舗BGMに使う場合の注意

「SpotifyやApple Musicを店内BGMとして流したい」
これは税務上は経費にできても、著作権上はNGです

一般向けサブスクは利用規約で「私的使用のみ」とされており、商用利用は不可。
店舗で音楽を流すなら

  • JASRACやNexToneに著作権使用料を支払う
  • 商用BGMサービス(USENやOTORAKUなど)を契約する

といった対応が必要です。


3. 動画制作での使用もライセンス必須

YouTubeなどにアップする動画でサブスク音楽を使う場合も注意が必要。
個人向けサービスの楽曲をそのまま使うと、著作権侵害になる可能性があります。
商用利用を前提とした音源ライブラリ(Epidemic Sound、Artlistなど)を利用しましょう。


4. まとめ

  • 経費計上は「事業に必要」かどうかが判断基準
  • ただし著作権の利用条件は別の問題
  • 店舗BGMや動画制作では商用利用可のライセンスを必ず確認

サブスク課金は便利ですが、「経費になる=自由に使っていい」わけではありません。
税務と著作権、両方をきちんとチェックして安心して活用しましょう。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

秋2日目。しかしそれも今日で終わりのようです。
そういえば現在の「平年並み」という表現は、2020年までの30年間の平均だとか。
豆知識でした。

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