ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

マンションオーナーにインボイスの影が忍び寄る。

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消費税のインボイス制度。
アパートやマンションの賃貸料収入に消費税はかかりません。
一見して物件オーナー(貸す側)には関係なさそうですが、果たして。。

売るときに関係する!

いきなり結論。
実は関係します。
物件を手放す時。。売却する時ですね。

なぜか

いえ、まぁ、安くてもよければよいのです。
しかしフツーに考えて、小さな売り物ではありません。
安くしか売れないなんて考えるだけでもイヤでしょう。
でも「インボイス関係ないね!」(柴田恭兵風)なんて思っていると、売るときに痛い目にあうのです。
だって、インボイスという名の番号を発行できないと、買い手から
「消費税分、負けやがれ!」
って言われちゃうのですから。

優しそうな顔してやってくる

消費税のインボイス制度。
話自体に難しいところはありません。
国税庁のインボイスFAQって、しょっちゅう更新されます。
でも似たような更新ばかり。
話が単純だから、もうネタがないのですw
しかしです。
「なんだぁ…インボイスって簡単じゃないか。。」
なんて思っていると、思わぬところで痛い目にあう可能性があります。
インボイスを発行できる事業者だって無関係ではありません。
いざ買おうと思ったら、相手が免税事業者であった。
「消費税分負けてくれよ!」
という権利があるぜゲッヘッヘ。。。
なんて、余裕な顔して、腕組みして構えていたら。
「なんと!売ってもらえませんでした。。」
なんてことが、無いとも限りません。

インボイスの仕組み自体は単純です。
でも、事件は現場で起こります。
ゆめゆめご油断なされませぬよう。。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

暑いです。
曇りだからと油断していると、風がまったく吹かず、蒸し蒸し…。
そして梅雨の割に降らないです。

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