ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

生命保険金をもらうと税金がかかる理由

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「保険って、困ったときのためのものですよね?」

そう聞かれることがあります。
そして続けてこう言われます。

「なんで保険金に税金がかかるんですか?」

確かに、感情的にはそう思います。
でも、税法のロジックで見ると理由は明確です。

今日はその話です。


まず結論

生命保険金に税金がかかるのは、

“増えた財産”だから

です。

税金は基本的に、

  • 所得(増えた分)
  • 相続(受け取った財産)
  • 贈与(もらった財産)

に対してかかります。

生命保険金も例外ではありません。


課税関係は「誰が払って、誰がもらうか」で決まる

ここが一番重要です。

生命保険金は、契約の形によって

  • 相続税
  • 所得税
  • 贈与税

のどれかになります。


1. 被保険者=保険料負担者

保険料負担者が亡くなって、
その保険金を相続人が受け取る。

→ 相続税

亡くなった人が保険料を払っていた場合、
それは「亡くなった人の財産が形を変えたもの」です。


2. 保険料負担者=受取人

保険料を負担していた人が保険金を受け取る。
かつ、被保険者は別人。

→ 所得税(一時所得)

自分で払って、自分で受け取る。
これは「運用益」に近い考え方です。

増えた部分に所得税がかかります。


3. 保険料負担者≠受取人

→ 贈与税

保険料を支払った人と、保険金をもらう人が違う
かつ、保険料負担者は亡くなっていない状態

満期保険金や、解約返戻金のイメージです。
これは、支払った人と貰った人の間に保険会社を挟んだだけで、「実質的には贈与である」と考えます。
(保険料負担者が亡くなったことが保険金支払いのトリガーであれば、「1.」の相続税です。)


税理士目線で思うこと

保険金そのものよりも、問題は

契約形態を理解せずに加入している

ことかもしれません。

  • 相続対策のつもりが贈与税になっていた
  • 受取人を変えただけで税目が変わる
  • 法人契約で思わぬ課税

こういうことは本当に多いです。


まとめ

生命保険金に税金がかかる理由は、

✔ 財産が増えるから
✔ 誰の財産が誰に移ったかで税目が決まる
✔ 二重課税ではなく制度的整理

という税法の基本原則によるものです。


生命保険は「安心のための商品」ですが、
税務上は「財産の移転手段」でもあります。

だからこそ、契約前に税目を確認することが重要です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

「金川曽根広域農道」という道路、昨年11月から今年3月まで、橋の工事のため封鎖中。。
その迂回路は生活道路といっていいであろう道路。
時間がない!…という状況ではなくてよかったのですが、年度末に近づくにつれ道路工事は多くなります。
余裕持って動こう、と思った一幕でした。

今日のラジオ

●佐藤と若林の3600
●銀シャリのおトぎばなし

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