ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

暗号資産に分離課税導入へ。消費税の取扱いはどう変わる?

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令和8年度税制改正大綱では、
暗号資産取引について所得税の分離課税導入が盛り込まれました。

あわせて、
消費税の取扱いについても整理・見直しが行われています。

「分離課税になるなら、消費税も課税されるのでは?」
と感じた方もいるかもしれませんが、結論から言うと、
暗号資産の譲渡は、分離課税後も引き続き消費税は非課税です。

ただし、実務上は注意点もあります。


暗号資産の譲渡は、引き続き消費税は非課税

現行制度では、
暗号資産の譲渡は消費税法上、
**「支払手段およびこれに類するものの譲渡」**として非課税とされています。

今回の改正では、

暗号資産の譲渡を
「有価証券に類するものの譲渡」
と位置づけ直す

とされていますが、
非課税である点は変わりません。

つまり、

分離課税が導入されても
暗号資産の売却に消費税がかかるわけではない

という点は、まず押さえておきたいポイントです。


課税売上割合の計算が変わる

一方で、消費税の実務において重要なのが
課税売上割合の計算です。

現行のFAQでは、

  • 暗号資産の譲渡は非課税、かつ
  • 課税売上割合の算出において
    非課税売上高にも含めない

とされていました。

これが、令和8年度改正では次のように変わります。

暗号資産の譲渡額の「5%」を算入

改正後は、

暗号資産の譲渡について
その対価の額の5%相当額
課税売上割合の計算上「資産の譲渡等の対価の額」(分母)に算入

することになります。

消費税は非課税のままですが、
仕入税額控除に影響が出る可能性がある点には注意が必要です。


暗号資産の貸付けも非課税へ

もう一つ大きな変更点が、
**暗号資産の貸付け(レンディング)**です。

現行のFAQでは、

  • 暗号資産の貸付けは「資産の貸付け」に該当
  • 消費税法上の非課税取引に当たらない
  • そのため、利用料は消費税の課税対象

とされていました。

今回の改正では、これを見直し、

暗号資産の貸付けについても
消費税を非課税とする

とされています。

実務上も分かりにくかった部分が、
比較的シンプルな取扱いに整理された形です。


いつから適用される?

これらの改正は、

  • 分離課税の導入
  • 金融商品取引法の改正

と連動し、

改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以後
の暗号資産の譲渡等から適用

される予定とされています。

具体的な適用時期については、
今後の法案成立・施行日を確認する必要があります。


税理士目線のまとめ

今回の改正は、

  • 所得税 → 分離課税へ
  • 消費税 → 原則非課税を維持
  • ただし、課税売上割合の計算には影響あり

という整理になります。

暗号資産は、
「税金が変わる=全部変わる」
と誤解されがちですが、
実際には項目ごとに丁寧に分けて考える必要があります。

特に、

  • 一般課税で消費税申告をしている事業者
  • 暗号資産取引額が大きい事業者

は、課税売上割合への影響を一度確認しておいた方がよいでしょう。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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