社員食堂が“使いやすく”なる? ― 食事の現物支給・非課税限度額が引き上げへ
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令和8年度税制改正大綱で、
食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額が引き上げられることになりました。
地味ですが、企業実務では影響大です。
そもそも「食事の現物支給」は課税?
原則として、
会社が役員や従業員に食事を提供すると
それは「経済的利益」=給与課税の対象になります。
ただし、一定の条件を満たせば
課税しなくてよいとされています。
現行の非課税要件(2つ)
次の両方を満たす必要があります。
1. 従業員が半額以上負担していること
実際に徴収している金額が
食事の価額の 50%以上
2. 会社負担額が月3,500円以下
食事の価額 − 従業員負担額
= 会社の補助額
これが 月額3,500円以下
この範囲なら、給与課税されません。
今回の改正ポイント
上の「2.」の金額が引き上げられます。
■ 現行:月3,500円
■ 改正後:月7,500円
約2倍です。
適用は
令和8年4月1日以後に支給する食事から。
何が変わる?
例えば、
食事価額:月15,000円
従業員負担:月7,500円(50%)
会社負担:7,500円
→ 現行では超過(3,500円超)
→ 改正後は非課税範囲内
企業の補助設計の自由度が広がります。
深夜勤務の夜食代も引上げ
深夜勤務に伴い、
夜食の現物支給の代わりに
金銭を支給する場合の非課税限度額も引上げ。
■ 現行:1回300円以下
■ 改正後:1回650円以下
こちらも実務的には大きいですね。
なぜ引き上げ?
背景はシンプルです。
✔ 物価上昇
✔ 外食価格の上昇
✔ 企業の福利厚生支援
3,500円という金額は、
今の水準では現実とズレていました。
実務でのチェックポイント
✔ 食事補助制度の設計見直し
✔ 就業規則・福利厚生規程の改定
✔ 給与計算ソフトの設定確認
✔ 令和8年4月以降支給分の管理
特に中小企業の顧問先では、
「これを機に食事補助を導入したい」
という動きが出る可能性があります。
まとめ
✔ 非課税限度額3,500円→7,500円へ
✔ 令和8年4月1日以後の支給分から適用予定
✔ 深夜勤務の夜食代も300円→650円へ
✔ 物価対応型の改正
大改正ではありませんが、
“給与課税になるかどうか”の線引きが変わる
という意味では、影響は小さくありません。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

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