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大企業向け「賃上げ促進税制」は7年度末で終了へ ― 控除率要件の引上げと教育訓練費上乗せの廃止

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賃上げを行った企業に対して税額控除を行う、いわゆる賃上げ促進税制について、
令和8年度税制改正では「縮小・整理」の方向性が明確になりました。

特に注目されるのは、
大企業向け制度の廃止時期が明示されたことと、
教育訓練費に係る上乗せ措置の廃止です。

今回は、今回の改正内容を整理しつつ、企業側が押さえておきたいポイントを確認します。


大企業向け措置は「令和7年度末」で終了

給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち、
大法人向けの賃上げ促進税制は、令和7年度末で廃止されます。

これまで段階的な見直しは行われてきましたが、
今回の大綱では終了時期が明確に示されました。

今後は、

  • 大企業については制度活用の「ラストイヤー」をどう使うか
  • 賃上げ戦略を税制インセンティブに頼らず設計できるか

といった点が問われることになります。


従業員2,000人以下の法人向け措置は9年3月末まで

一方、
常時使用する従業員数が2,000人以下の法人向け措置については、

  • 適用期限:令和9年3月31日まで
  • ただし、令和8年4月1日〜令和9年3月31日開始事業年度については内容を見直し

とされています。


控除率の適用要件が引き上げられる

今回の見直しの中心は、
給与増加率に関する要件の引上げです。

原則控除(10%)の要件

これまで

  • 継続雇用者給与等支給額の増加割合 3%以上

だった要件が、

  • 4%以上

に引き上げられます。

上乗せ控除の要件

上乗せ措置についても段階的に厳しくなります。

  • 給与増加率 5%以上 → 控除率+5%
  • 給与増加率 6%以上 → 控除率+15%

これまでよりも、
より実質的な賃上げを行った企業だけが恩恵を受けられる設計に近づいたといえます。


教育訓練費に係る上乗せ措置は廃止

これまで賃上げ促進税制では、

  • 教育訓練費を一定以上増加させた場合の上乗せ措置

が設けられていましたが、
今回の改正でこの上乗せ措置は廃止されます。

この点は、
大企業・中小企業を問わず共通です。

賃上げ促進税制を
「人材投資と賃上げを一体で促す制度」から、
「純粋に賃上げの結果を見る制度」へと整理する意図が読み取れます。


中小企業向け措置は8年度は現行維持

中小企業向けの賃上げ促進税制については、

  • 令和8年度は現行制度を維持
    (令和9年3月31日までに開始する各事業年度について適用)
  • 期限到来時に、適用状況等を踏まえて見直しを検討

とされています。

  • すぐに制度が変わるわけではない
  • ただし「将来的な見直し」は前提

という位置づけです。


税制インセンティブ頼みからの転換点

今回の改正全体を通して見えるのは、

  • 賃上げを「税制で後押しし続ける」段階から
  • 一定の役割を終え、出口を意識する段階

に入ったというメッセージです。

今後は、

  • 賃上げを前提とした経営設計
  • 税制に左右されすぎない人件費戦略

が、より重要になっていくと考えられます。


まとめ

  • 大企業向け賃上げ促進税制は令和7年度末で廃止
  • 従業員2,000人以下の法人向け措置は令和9年3月末まで
  • 控除率適用のための給与増加率要件は引上げ
  • 教育訓練費の上乗せ措置は廃止
  • 中小企業向け措置は8年度は現行維持

賃上げ促進税制は、
「いつまで使えるか」だけでなく、
「どう使って終えるか」を考える段階に入っています。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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衆院選から一夜明けて結果をチェック。
最終結果と思って見たネット記事は途中経過でした。
朝刊も途中経過でしたし、最終的な数字を出すのって大変なんですね。
(お前歳いくつよ!…とツッコまれそうですが)

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