ポイントの税金、商品券との違いは?国税庁の考え方をやさしく解説
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昨日(1つ前の)記事に引き続き、今回も「ポイント」です。
重複する部分もありますが、「ポイントと税」の関係について、理解を深めてまいりましょう。
1. 「ポイントは値引きと同じ」ってどういう意味?
国税庁のタックスアンサー No.1907では、
「ポイントを使うことは値引きと同じ」と説明されています。
つまり、ポイントを使って支払額が減るのは、「おまけでもらったお金」ではなく「値引きしてもらった」と考える、ということです。
例:
- 商品券
→ 現金の代わり。もともとお金を払って手に入れたので、使っても税金はかからない。 - ポイント
→ もらった時にお金を払っていない。使えば、その分支払いが減る=経済的利益を得たことになる。
2. ポイントは「使った時」がポイント
ポイントをもらった瞬間ではなく、使った時に値引きとして扱われます。
なぜなら、使わずに期限切れになることもあるからです。
3. 例外もある
- アンケート回答やSNS投稿など、労働やサービス提供の対価でもらったポイント
→ 雑所得や事業所得になる場合あり。 - 会社の経費を立て替えて得たポイントを自分の生活費に使った場合
→ 給与とみなされる可能性あり。
4. 共通ポイントとお店の独自ポイントの扱いは同じ
Tポイントや楽天ポイントなどの「共通ポイント」も、スーパー独自のポイントも、税法上は同じ扱いです。
「お客さんが値引きを受けた」という事実は変わらないからです。
5. 実務上の柔軟対応
国税庁の説明には、理論上はこうだけど、実務的には柔軟に対応できる場面もあります。
例えば、医療費控除の計算で、ポイント分をどこまで差し引くかは選択肢が認められる場合があります。
まとめ
- ポイントは使った時に「値引き」として扱うのが原則。
- 商品券は現金の代わり、ポイントはもらい物としての性質が強い。
- 共通ポイントも独自ポイントも税務上は同じ。
- 特殊なケースでは雑所得・給与扱いになることもあるので注意。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
ほぼ冷房なしで過ごせた日。
8月ということを考えると信じられませんが、心配せずとも?暑さは帰って来るとのことで…
そんな中でも『Drag x Drive』の体験会参加時は、まぁまぁ汗かきました。
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