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【7月10日は源泉税の納付期限!】“納期の特例”ってなに?初心者向けにざっくり解説

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こんにちは、税理士の田中です。

7月は、給与や税金に関する事務が一気に忙しくなる月。
なかでも「源泉所得税の納期の特例」を使っている事業者の方にとって、7月10日は大事な納付期限になります。

今回は、この「納期の特例ってなに?」「どうして7月にまとめて払うの?」という疑問にお答えします!


■ そもそも“源泉所得税”って?

給与や報酬を支払うとき、会社や個人事業主があらかじめ税金を引いて(=源泉)国に納める仕組みです。
たとえば:

  • 社員への給与
  • 外部のライター・講師・デザイナー・税理士への報酬
    などが対象になります。

■ 通常の納付スケジュールは?

源泉税は、支払月の翌月10日までに納めるのが原則です。

たとえば:

  • 6月に支払った給与 → 7月10日が納付期限
  • 7月に支払った報酬 → 8月10日が納付期限

📌 つまり、毎月10日が締切ということですね。


■ 「納期の特例」ってなに?

個人事業主や中小企業など、小規模な事業者にとっては、毎月納付するのが大変です。

そこで、条件を満たした場合に限り、年2回にまとめて納付できる制度が用意されています。
これが「納期の特例」です。


■ 納期の特例を使うと、こうなります

納付時期 対象となる期間
7月10日まで 1月~6月分の源泉税
翌年1月20日まで 7月~12月分の源泉税

→ 毎月の納付が不要になり、半年ごとにまとめて納めるだけでOK!


■ 納期の特例が使える条件は?

以下の2つが主な条件です:

  1. 給与の支給人数が常時10人未満であること
  2. 税務署へ「納期の特例の承認申請書」を提出していること

📌 提出していなければ、対象になりません!


■ よくある注意点

  • 7月10日が土日 → 明けて最初の平日(月曜日)が締切
  • 報酬・料金(フリーランスへの支払など)も対象になります
  • 半年分まとめてなので、納付金額が大きくなりがち

→ 資金繰りに注意が必要です!


■ まとめ:7月10日を忘れずに!早めの準備が安心

項目 内容
納期の特例とは? 源泉税の納付を「毎月」→「年2回」にまとめられる制度
対象期間と期限 1月〜6月分 → 7月10日、7月〜12月分 → 翌年1月20日
利用条件 給与支給人数10人未満・申請済みの事業者
注意点 半年分まとめて納付なので、資金準備はしっかりと

7月10日が迫っています!
うっかり忘れてしまうと、延滞税や加算税が発生することもあるので要注意。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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