ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

ネコを経費にしたいってアリ!?|ペットは経費になるのか

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「うちの看板ネコ、毎日事務所で接客してるんだけど…エサ代、経費にできない?」
「ペット系YouTubeやってるんだけど、ネコの病院代ってどう処理すれば?」

そんな“ネコ経費”相談、受けたらどうしよう?
…と思ったところで今回は、「ペットを経費にできるのか?」という素朴で気になるテーマについて、やさしく解説します!


■ 原則:ペットは経費にならない(=私的支出)

まず大前提として、ペットは個人的な生活費の一部と見なされるため、原則として経費になりません。

  • エサ代
  • ワクチン代
  • ペットホテル代
  • おもちゃ、トイレ砂など

→ これらは生活上の“消費”と判断されるため、事業とは関係ない=経費NGとなります。


■ でも、例外アリ!“事業に使っている”場合は経費になることも

では、完全にムリかというと…実はそうでもありません。

🐾 1. YouTubeやSNSで「看板ネコ」として収益に貢献している場合

  • 猫を主役にした動画で広告収入を得ている
  • フォロワー数・再生回数が多く、明確にビジネスとして成立している

→ この場合、「ネコ=広告塔」と考えられるため、エサ代や医療費などが“必要経費”と認められることがあります。

※ただし「ペット飼ってるだけ」ではNG。事業との関係性が数字で説明できるかどうかがカギです。


🐾 2. 店舗・事務所で“看板ネコ”として実際に接客に関与している場合

  • ネコを見に来る常連がいる
  • 店の広告や販促物にも登場している
  • 名刺やロゴに登場していて、ブランドとして機能している

→ このように「明らかに集客に貢献している」と言える場合、按分処理などを検討して一部経費化できる可能性も。


■ ポイントは「客観的に事業関連性を説明できるか」

税務署からのチェックで問われるのは、いつもこの一点:

「それ、ほんとうに事業に必要な支出ですか?」

ネコがどれだけかわいくても、「なんとなく仕事のやる気を上げてくれる」だけでは経費にはできません。


■ 実際の処理方法:経費にするなら“按分”や“科目”も注意

  • 100%事業用でなければ、事業用割合(按分)を明確にする
  • 勘定科目は「広告宣伝費」や「雑費」など目的に応じて選ぶ
  • 領収書・エサの使用内容・活動記録など、証拠を残すことが大切

■ まとめ:「ネコを経費にしたい」は“場合によってはアリ”!

条件 経費になる? 補足
個人の癒し目的(私的飼育) ❌ ならない 生活費とみなされる
YouTubeでネコ主役の動画収益あり ✅ なる可能性 収益との関連性が明確である必要あり
店舗で看板ネコとして活躍 △ 条件付き 広告・接客効果が明確なら、一部経費も検討可能

「ウチのネコ、めちゃくちゃ仕事してるのに…!」と思ったら、一度プロに相談してみるのもアリです。
証拠や処理次第で、想像よりちゃんと経費として扱えるかもしれませんよ。

ひとりで悩まない。税務のプロが、ネコにもやさしく伴走します。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

甲府は38度超え。
昨日は夕方から入れた冷房も、今日は正午から。
ネコも冷房が効いた部屋におりました。
(あまり好きではないようですが)

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