インボイス制度の影響~ウチには関係ないと思ってる社長に伝えたい話~
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2,023年10月に始まった消費税インボイス制度。
すっかりおなじみ?になったかと思いきや、まだまだのようです。
インボイス制度ってそもそも何?
→ ざっくり言うと、消費税の「正しい請求書」ルールが厳しくなった話。
今までは請求書に「消費税って書いてあれば」OKだった。
でもインボイス制度が始まってからは、
- 登録番号
- 適用税率
- 消費税額
この3つが“正しい形”で書かれてないと、
その取引で仕入税額控除(消費税の差し引き)ができなくなる
→ つまり「余計な税金を払うハメになる」可能性が出てくる。
「免税事業者」が大きく影響を受ける理由
→ インボイスの登録をしてない免税事業者と取引すると
相手側(買い手企業)は消費税の控除ができなくなる。
だから取引先からこう言われるリスクがある👇
- 「インボイス登録してくれないと、取引額下げるよ」
- 「じゃあ別の登録業者に発注するよ」
➡️ 免税事業者には収入減 or 登録を迫られる圧力がじわじわ来る(かもしれません)。
■ 中小企業・個人事業主への“本当の影響”
- 売上規模が小さくても、「取引先の都合」で影響を受ける
- 登録すると「消費税の納税義務」が発生する(手取りが減る)
- でも、登録しないと「取引を失うリスク」もある
- 登録すれば“課税事業者”として還付が受けられる場合もある(業種による)
➡️ メリット・デメリットを自社でしっかりシミュレーションしないと損です
■ 税理士が思う“3つの本音”
- 取引先の動きを無視できない時代になった
- 消費税の“損得シミュレーション”は絶対やった方がいい
- 「登録しない=絶対悪」じゃない、でも判断は慎重に
■ まとめ:インボイス制度は“取引コストのルール変更”
→ 税金の話でもあり、
→ 会社の売上・利益に直接関わる“営業戦略”の話でもあります。
「自社にとって最適な選択肢はどっちか」を、一度専門家に聞いてみるのも手です。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
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