ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス制度の影響~ウチには関係ないと思ってる社長に伝えたい話~

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2,023年10月に始まった消費税インボイス制度。
すっかりおなじみ?になったかと思いきや、まだまだのようです。

 

インボイス制度ってそもそも何?

ざっくり言うと、消費の「正しい請求書」ルールしく

今まで請求に「消費ってあれば」OKた。
でもインボイス制度ってからは、

  • 登録番号
  • 適用税率
  • 消費税額

この3が“正しい形”ないと、
その取引税額控除(消費差し引き)できなくなる
つまり「余計税金払うハメなる」可能性くる。


免税事業者」大きく影響受ける理由

インボイス登録ない免税事業取引すると
相手側(買い手企業)消費控除できなくなる

だから取引からこうわれるリスクある👇

  • インボイス登録てくないと、取引下げるよ」
  • じゃあ登録業者発注するよ」

➡️ 免税事業収入or 登録られる圧力じわじわ来る(かもしれません)。


中小企業・個人事業主の“本当影響”

  • 売上規模さくも、「取引都合」影響受ける
  • 登録すると「消費納税義務」発生する(手取り減る)
  • でも、登録しないと「取引失うリスク」ある
  • 登録ば“課税事業者”として還付受けられる場合ある業種による)

➡️ メリット・デメリット自社しっかりシミュレーションしない損です


税理士が思う3本音”

  1. 取引動き無視できない時代
  2. 消費の“損得シミュレーション”絶対いい
  3. 登録しない=絶対悪」じゃない、でも判断慎重

まとめ:インボイス制度は“取引コストルール変更”

税金でもあり、
会社売上・利益直接関わる“営業戦略”でもあります。

自社にとって最適選択肢どっちか」を、一度専門家に聞いてみるのも手です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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