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【税理士試験】国税徴収法の勉強のしかた

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国税徴収法、2回目です。

今回は、もうちょっと具体的に書きます。
(10月くらいに書けば良かった。。)

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]山梨県で税理士やってるタナカです。
今回は「講義の受け方」について。
“なかなかそうもいかない” と言うかたもいると思いますが、“そうできればいいよね” くらいで読んでいただければと。[/speech_bubble]

 

国徴攻略法国徴の全記事一覧はこちら

 

 

大原生は週2講義がおススメ

昨年9月から、通学生は映像講義が標準で付いています。

なので、

  • ライブと通信をやっている講師の講義は動画で、
  • ライブと衛星をやっている講師の講義は、ライブか衛星で

受ける。
というスタイルをおススメします。(^_^;)

大原(水道橋校と新宿校)の国税徴収法の講師お二人は、けっこう教え方が違います。

私は通信担当の講師に教わっていました。
(毎週金曜の夜)

ライブと衛星担当の講師の講義は2回受けただけですが、正直なところ、両方の講師の講義を受けたかったです。
(切り口がけっこう違うんですよねぇ。。)

まあ、相続税法もあったので、無理だったかもしれないですが。

TACでも動画講義があるので、同じ方法が使えますね。

 

 

 

理論暗記をラクにする小技

「に該当する」、「に掲げる」は、置き換えができます。

  • 「に該当する」→「の」
  • 「に掲げる」→「の」

実はこれ、相続税法でもかなり使えます。

相続税法の理論マスターだと、最初から「の」で書かれています。

理論サブノートって、暗記しやすくまとめてくれているようで、変なところで手抜きしてくれてないですよね。。

 

 

大原・TAC、両方やるべきか

やらなくていいです(笑)

理由としては、配当計算が大原とTACとでけっこう違うこと。
最終的な配当額を出すまでのアプローチが違う、と言ったらいいでしょうか。。

  • 大原は、大原が作文したいいまわしを覚えて、その文章を
  • TACは、理論マスターで覚えた理論をそのまま

使います。

大原のやり方だと、理論サブノートのほかにも理論(いいまわし)を覚えないといけません。
「基礎・応用完成テキスト」や問題集の文言(いいまわし)ですね。

ところで、第66回の国税徴収法はTAC生有利だったようです。

次回がどうかは終わってみないと分かりませんが、両方おさえたいという人はそれなりの覚悟は必要ですし、配当計算の書きかたをどちらの方法にするのか、決めておかなければいけません。

 

 

 

まとめ

  • 可能なら、ベテラン2講師の講義を両方聞く
  • 「の」に置き換えて、理論暗記の負担を少しでも減らす
  • 国税徴収法は、ダブル受講不要(と思います。)

 

 

講師を変える<’17.2.13追記>

9月スタートの人は、「12月まで受講していた講師とは別の講師の講義を受ける」という手もあります。
(主に水道橋に通える人に限定される方法ですが。)

変えなければ合格できないとか、変えると合格に近づくとか、そういう話しではありませんけどね。

ライブ通学で変えなくても、Web動画で違う講師の話しを聞いてみるというのは、全科目共通で悪くない方法だと思います。

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]ライブ通学がメインの人が、Web動画メインになってしまうのはおススメしません。
補助的につかってこそ、気分転換になったり、理解を深める助けになったりするものだと思いますよ。[/speech_bubble]

 

 

勉強のしかた を知る(2018.10.7追記)

合格した人の勉強法を知る。
そして試す。

ここを読んでいただいている時点で、「知る」ことの大事さはご存知であるかと思います。

↓第68回の試験後に出た勉強法の本が好評みたいです。

 

「方法」は 合う・合わない  がありますから、どうせ読むのであれば早めが良いです。

もちろん、既にスタイルが確立している受験生には不要。
ご自身のスタイルを貫きましょう。

 


【編集後記】

国税徴収法の試験は、「国税通則法」も範囲に含まれます。

法人、相続、消費も(たぶん所得も)、いちおう「該当部分のみ」みたいな感じで含まれますが、たぶん出ないかな って感じですよね。

国徴の試験は、通則法をムシできません。

ちなみにですが、相続を同時にやると、「納税猶予」の理論がこんがらがります(笑)

(税理士講座の国徴で勉強する「納税猶予」は通則法。相続は「相続税法」です。)

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