ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

パワハラに腹が立つ。税務弘報2022年5月号より

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税務弘報(2022年5月号)という雑誌に、パワハラについての記事が載っていました。
税理士事務所で起こりうるパワハラの「例」が載っておりましたが、いやー、ありそうで腹がたちました。

試験休みパワハラ

記事のパワハラの一例は、
●税理士試験を受験する職員が有給休暇の申請をし、
●上司である税理士に嫌な顔をされる
●居場所はないと言われる
というもの。

いやですねー。。
読んでいてすごく気分悪かったです。
フィクションである旨書かれておりましたが、日本のあちこちで起こっているでしょうね。

従業員を大事にする?

従業員を大事にする経営者が徐々に増えてきているように思います。
ひとえに、労働力不足が起こっているからでしょう。
では従業員同士が揉め事を起こしたとき、雇い主であるあなたはまっとうな判断ができますか?
…と聞きたい。

たとえば「お局様」と呼ばれる従業員です。
仕事ができる若い従業員をねたみ、「無いこと無いこと」をあなた(雇い主)に言ってくるわけです。
「従業員は宝だ!」
と思うなら、無いことばっかり言う「お局様」にご退場いただくのが本当でしょう。

保留するのもダメです。
私のように
「いつか噛みつき返してやる…」
と思えるタイプの従業員ならばよいですがw
たいていの人は辞めてしまいますよ。

雇わない

そもそも雇わないというのも、けっこうフツーな世の中になってきました。
雇わなければその分固定費(給料)がかからず、教育する時間もありません。
税務弘報の例のようなイヤな税理士になること(機会)もなく、ひどい扱いを受ける従業員もいません。
まぁこの場合、パワハラどうのこうのじゃなくて、固定費の問題ですが。

 

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

鍼を打ってきました。
おそらく猛暑のせいで患者もこない(少ない)という。。
豪雨の地域がある一方で、梅雨なのに降らない甲府盆地。
降ってくれないと本当に怖いことになりそうです。

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●アンガールズのジャンピン

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