ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

「入門の入門」を毎年よむ。

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法人税、相続税・贈与税、所得税、消費税。
それぞれの「入門の入門」シリーズを毎年読むことにしています。

『所得税入門の入門』

2020年7月現在、シリーズの中では発売したての「所得税入門の入門」(令和2年版)。
法人税、蔵族税・贈与税 よりもだいぶ分厚く、手に持って読むと手首にきます。


法人税に比べ、誰しもおさえておくべき論点に、毎年のように改正が入るのが所得税。
「入門の入門」とうたう同書でも、毎年のように変わります。

本来税理士が読むような本ではないのでしょうが、硬派な所得税の本を一周するのは骨が折れる。。
そこで同書が出番と、ワタシにとってはそういう事なのです。

講義の予習にも『法人税入門の入門』

「法人税入門の入門」は、非常勤講師業の予習にも役立っています。


実務的な面から見ますと、「入門の入門」シリーズの中では、少々実務からは遠いポジションです。
読まなくてもいいのかなー という気もしますが。。
1年に1回くらい、基本を一周するのも悪くありません。

相続専門じゃないからこそ『相続税・贈与税入門の入門』

相続専門の税理士ならともかく、そうでなければ、相続税・贈与税の実務からは遠のきがちです。


税制改正については、所得税の次くらいに、基本的な内容にも改正が入るのが「相続税」です。
細かいところは別途実務書などを参考にするとして、1年に1回くらい、全体像を眺めるのに悪くない本です。
硬派なものは「都度調べる用」ですから。

こちらも講義の予習に『消費税入門の入門』

2020年7月時点では「令和2年版」の発売日は未定の「消費税入門の入門」。
「元年版」は軽減税率の改正を反映したものであったため、『所得税入門の入門』と同じくらいのボリュームでした。

他の税法にも言えることですが、たまにしか出会わない論点があるからこそ、軽くでも一周させる機会を持ちたいもの。
「消費税」は所得税や法人税とセットで登場するものですし、申告の必要が有るのか無いのか、判断の間違いが非常にコワイ側面があります。

税理士が読む本か

「入門の入門」シリーズを毎年読むことにしている税理士なんて、ほとんどいないでしょうね。
この記事をUPすることで、こんな税理士には頼めない と思われるかも知れません。
笑う税理士もいるでしょう。

ワタシとしては考え方のちがい、価値観のちがいだと思っています。
仕事道具(知識)であるからこそ、常にキホンを見直しておく。
もしかしたら思い込みがあるかも知れず、税制改正も含めて、正しいインプットをはかる良い機会だと考えています。

もちろん税理士に限ったことではなく、仕事のキホンに誤った思い込みがないか、見直す機会があっても良いのではないでしょうか。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

マイナンバーカードの交付申請をようやく。
「マイナポイントまで、まだ日があるから」と、つい後回しになっていました。

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