更正の請求とは?― 確定申告で「税金を払いすぎた」ときの訂正手続
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確定申告を提出したあとに、
- 計算ミスに気付いた
- 控除を入れ忘れていた
- 経費の計上漏れがあった
というケースは意外とあります。
もしその結果、本来より税金を多く払っていた場合は
「更正の請求」という手続で訂正することができます。
この記事では、更正の請求の基本をわかりやすく解説します。
(期限内に再提出する場合は、最後に提出したものが有効なものとして税務署で扱われます。)
更正の請求とは
更正の請求とは、
確定申告の税額が実際より多かった場合に、正しい税額に訂正してもらう手続
です。
たとえば次のようなケースです。
- 医療費控除を申告していなかった
- 社会保険料控除の記載漏れがあった
- 必要経費の計上漏れがあった
このような場合、更正の請求を行うことで
- 税金の還付
- 繰越損失の増加
などの処理が行われます。
更正の請求ができる人
次のようなケースが対象になります。
- 計算ミスで税額が多くなっていた
- 純損失の金額が少なかった
- 還付金が少なかった
「税金を払いすぎていた人」
が対象です。
提出期限
更正の請求ができる期限は原則
法定申告期限から5年以内
です。
例えば
2024年分の確定申告(期限:2025年3月15日)
なら
2030年3月15日まで
更正の請求ができます。
また、
- 判決
- 行政処分
- 税額変更
などの後発的な理由による場合は
その事実が生じた日の翌日から2か月以内
となります。
提出方法
更正の請求は次の方法で提出できます。
e-Tax
国税庁の
確定申告書等作成コーナー
で作成して、そのまま電子申告できます。
(作成コーナーTOPページから下の方にスクロールすると「更正の請求」の文字が見えます。)
書面提出
作成した更正の請求書を
- 税務署へ持参
- 郵送
でも提出できます。
添付書類
更正の請求では、
請求の理由を証明する書類
の添付が必要です。
例えば
経費の計上漏れ
- 帳簿
- 青色申告決算書
- 領収書
控除の申告漏れ
- 国民年金保険料控除証明書
- 生命保険料控除証明書
などです。
e-Taxで提出する場合は、
本人確認書類の提出は不要です。
まとめ
更正の請求を簡単にまとめると
| 内容 | ポイント |
|---|---|
| 手続 | 税金を払いすぎた場合の訂正 |
| 期限 | 原則5年以内 |
| 方法 | e-Taxまたは書面提出 |
| 添付 | 訂正理由を証明する書類 |
確定申告は提出後でも、間違いに気付けば訂正することができます。
もし
- 控除の入れ忘れ
- 経費の計上漏れ
などに気付いた場合は、更正の請求を検討してみるとよいでしょう。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

本日記
日中ほぼ曇りでここ数日の中でもけっこう寒め。
この週末と月曜日で確定申告も終わりですね。
月曜日の電話相談センターは大変だろうなと。
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