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更正の請求とは?― 確定申告で「税金を払いすぎた」ときの訂正手続

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確定申告を提出したあとに、

  • 計算ミスに気付いた
  • 控除を入れ忘れていた
  • 経費の計上漏れがあった

というケースは意外とあります。

もしその結果、本来より税金を多く払っていた場合
「更正の請求」という手続で訂正することができます。

この記事では、更正の請求の基本をわかりやすく解説します。

(期限内に再提出する場合は、最後に提出したものが有効なものとして税務署で扱われます。)


更正の請求とは

更正の請求とは、
確定申告の税額が実際より多かった場合に、正しい税額に訂正してもらう手続
です。

たとえば次のようなケースです。

  • 医療費控除を申告していなかった
  • 社会保険料控除の記載漏れがあった
  • 必要経費の計上漏れがあった

このような場合、更正の請求を行うことで

  • 税金の還付
  • 繰越損失の増加

などの処理が行われます。


更正の請求ができる人

次のようなケースが対象になります。

  • 計算ミスで税額が多くなっていた
  • 純損失の金額が少なかった
  • 還付金が少なかった

「税金を払いすぎていた人」
が対象です。


提出期限

更正の請求ができる期限は原則
法定申告期限から5年以内
です。

例えば

2024年分の確定申告(期限:2025年3月15日)
なら
2030年3月15日まで

更正の請求ができます。

また、

  • 判決
  • 行政処分
  • 税額変更

などの後発的な理由による場合は
その事実が生じた日の翌日から2か月以内
となります。


提出方法

更正の請求は次の方法で提出できます。

e-Tax

国税庁の
確定申告書等作成コーナー
で作成して、そのまま電子申告できます。

(作成コーナーTOPページから下の方にスクロールすると「更正の請求」の文字が見えます。)


書面提出

作成した更正の請求書を

  • 税務署へ持参
  • 郵送

でも提出できます。


添付書類

更正の請求では、
請求の理由を証明する書類
の添付が必要です。

例えば

経費の計上漏れ

  • 帳簿
  • 青色申告決算書
  • 領収書

控除の申告漏れ

  • 国民年金保険料控除証明書
  • 生命保険料控除証明書

などです。

e-Taxで提出する場合は、
本人確認書類の提出は不要です。


まとめ

更正の請求を簡単にまとめると

内容 ポイント
手続 税金を払いすぎた場合の訂正
期限 原則5年以内
方法 e-Taxまたは書面提出
添付 訂正理由を証明する書類

確定申告は提出後でも、間違いに気付けば訂正することができます。

もし

  • 控除の入れ忘れ
  • 経費の計上漏れ

などに気付いた場合は、更正の請求を検討してみるとよいでしょう。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

日中ほぼ曇りでここ数日の中でもけっこう寒め。
この週末と月曜日で確定申告も終わりですね。
月曜日の電話相談センターは大変だろうなと。

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