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令和7年度税制改正と確定申告 ― 基礎控除・給与所得控除の見直しで注意したいポイント

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令和7年度税制改正により、「基礎控除」「給与所得控除」の見直しや、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これらは令和7年12月1日から施行され、令和7年分の所得税から適用されています。

多くの方は年末調整で対応が完了していますが、確定申告をした方がよいケースもあります
今回は、給与所得者と年金所得者それぞれの注意点を分かりやすく解説します。


改正のポイント(おさらい)

今回の改正で見直された主な項目は、次の3つです。

  • 基礎控除の見直し
  • 給与所得控除の見直し
  • 特定親族特別控除の創設
  • 扶養親族の所得要件の引上げ(48万円 → 58万円)

これにより、税負担が軽くなる可能性のある人が増えています。


給与所得者の方:基本的には確定申告は不要

会社員の方の多くは、令和7年12月以降の年末調整で改正内容が反映されています。
そのため、通常は確定申告は不要です。

ただし、次のような方は注意が必要です。

確定申告をした方がよいケース

例えば、以下のようなケースです。

  • 年の途中で退職し、年末調整を受けていない方
  • 令和7年の途中で海外転勤し非居住者となった方
  • 休職などで年末調整時点で給与の支払いがなかった方
  • 令和7年中に死亡退職した方

これらの場合、改正後の控除が年末調整に反映されていない可能性があります。

そのため、確定申告を行うことで、

  • 税金が還付される
  • 本来より多く納めていた税金が戻る

可能性があります。


公的年金受給者の方も、確定申告で還付の可能性あり

公的年金を受け取っている方についても、通常は年金支払時に税額の精算が行われます。

しかし、次のような場合は確定申告により還付を受けられる可能性があります。

確定申告を検討したい主なケース

  • 合計所得金額が132万円以下の方
  • 年の途中で年金の支払いが止まり、精算が行われていない方
  • 特定親族特別控除の対象となる親族がいる方
  • 扶養親族の所得要件の引上げにより、新たに扶養控除の対象となった方

特に、扶養の所得要件が48万円から58万円に引き上げられた点は重要です。

これにより、

「これまでは扶養に入れられなかったが、今回から扶養にできる」

というケースが生じています。


特定親族特別控除とは?

新たに創設された控除で、対象は次の親族です。

  • 年齢:19歳以上23歳未満
  • 合計所得金額:58万円超123万円以下
  • 生計を一にしている親族

これまで扶養控除の対象外だった「所得が少し多い学生等」でも、一定の控除が受けられるようになりました。


税理士としての実務的な印象

今回の改正で特に重要なのは、

「年末調整で反映されていない人がいる」

という点です。

具体的には、

  • 年の途中で退職した方
  • 扶養の状況が変わった方
  • 年金のみの方

などは、確定申告で税金が戻るケースが実際にあります。


まとめ:年末調整済みでも、一度確認する価値があります

今回の税制改正は、多くの人にとって減税方向の内容です。

ただし、

  • 年末調整を受けていない
  • 扶養の条件が変わった
  • 途中で退職した

といった場合には、確定申告で税金が戻る可能性があります。

詳細は国税庁も案内していますが、
ご自身の状況に当てはまるか分からない場合は、専門家に確認することで見落としを防ぐことができます。

確定申告は「税金を払うため」だけでなく、「税金を取り戻すための手続き」でもあることを覚えておきたいところです。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

確定申告シーズンは慌ただしいだけでなく、勉強になるシーズンでもあります。
こんな事例に当たるか!…ということがあって、ムムッ となることも少なくないですから。
もちろんAIには頼れません。間違いが少なくないですから。
税制改正への対応含め、それがなくなったらいよいよ税理士が不要になるのかもしれませんね。

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