ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイスを理由に歯科は値上がりしない。

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「消費税のインボイス制度が始まると歯医者さんが値上がりします!」
…というような投稿をSNSで目にしました。

いやいや、しませんよ。。
(少なくともインボイスという理由では。)

 

保険診療は非課税だから

理由は、保険証がつかえる診療・治療に消費税はかからないからです。
そこが1000万円を超えたって、2年後に消費税の課税事業者になることはなく。
ましてや、医者にかかった治療費などを仕入税額控除する機会ってないでしょう?

歯科技工士がインボイス登録しないといけないから、、
…というのも考えづらいです。
歯科医から「適格請求書だしてくれ」って、言われるかなぁ。。

すでに課税事業者である歯科技工士は登録しておくかもしれませんが、免税事業者だったら登録しないのでは?
その歯科医が従来から課税事業者であったら適格請求書を求められるかもしれませんが、歯科医が課税事業者って考えづらいですねぇ。。

 

自由診療はかかる

一方で、保険証がつかえない、いわゆる「自由診療」というやつには消費税がかかります。

ただしこちらも、やはり仕入税額控除というものは考えづらく。。
患者が「適格請求書だしてくれ!」って、考えづらいですよね。

たとえば整体あたりが自由診療の代表格と思いますが、整体の仕事って、インボイスが始まっても、免税事業者のまま消費税を乗せやすいです。
患者さんの中に社長や個人事業者もいるでしょうが、仕事に関係ありませんから「適格請求書をくれ」なんて言わない(言えない)と思います。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

しばらくぶりに甲府で真夏日となりました。
湿度も高めで、盆地ならではの蒸し暑さ。
これで朝晩の涼しさがなくなったら、いよいよやってくるなぁと。

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