消費税申告で使える「2割特例」とは?― 対象者・使い方・注意点をまとめて整理
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インボイス制度の開始をきっかけに、
免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になったという個人事業者の方も多いと思います。
そうした方の負担を和らげるために設けられているのが、
いわゆる 「2割特例」 です。
今回は、この2割特例について
「誰が使えるのか」「どうやって申告するのか」「注意点は何か」
を整理して解説します。
2割特例の概要|納税額は売上消費税の2割
2割特例とは、
仕入税額控除を実額計算せず、売上に係る消費税額の80%を控除できる制度です。
その結果、
納付する消費税額は、売上消費税額の20%(2割)
となります。
- 実際の仕入にかかった消費税額を集計する必要はありません
- ただし、課税売上は税率ごと(10%・8%など)に区分して集計する必要があります
「とにかく計算がシンプル」というのが最大の特徴です。
2割特例を使えるのはどんな人?
2割特例の対象となるのは、
免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方です。
逆に、次のいずれかに該当する場合は、
インボイス登録の有無にかかわらず 2割特例は使えません。
2割特例を使えないケース
次の1~4に該当する方は対象外です。
(前提は個人事業者の令和7年分です。)
- 基準期間(令和5年分)または特定期間(令和6年1月〜6月)の課税売上高が1,000万円超
- 高額な設備投資等を行い、一般課税で仕入税額控除をしている方
- 相続により課税事業者となった方
- 課税期間を1か月・3か月に短縮している方
「インボイス登録=必ず2割特例が使える」
ではない点は要注意です。
令和6年分では使えなかった人も、令和7年分は使える?
ここ、意外と見落とされがちですが重要です。
2割特例の適用可否は、
課税期間ごとに判断します。
たとえば、
- 令和4年分の売上が1,000万円超
→ 令和6年分は2割特例が使えなかった
という方でも、
- 基準期間である令和5年分の売上が1,000万円以下
であれば、
令和7年分の申告では2割特例が使えるケースがあります。
「去年ダメだったから今年もダメ」と決めつけないことが大切です。
2割特例を使う場合の確定申告書類
2割特例を使って申告する場合は、
通常の消費税申告書に加えて、次の書類を提出します。
- 消費税及び地方消費税の確定申告書(第一表)
- 課税標準額等の内訳書(第二表)
- 付表6(2割特例用)
付表6には【簡易版】も用意されており、
通常はこちらで足りるケースが多いです。
※ 貸倒れや旧税率売上がある場合は、別の付表が必要になるため注意が必要です。
2割特例は届出不要。でも「やり直し」は不可
2割特例は、
- 一般課税を選択していても
- 簡易課税を選択していても
事前の届出は不要です。
確定申告書に
「2割特例を適用する」旨を記載するだけで適用できます。
ただし注意点として、
一度申告すると、
後から「やっぱり2割特例を使わない」「やっぱり使う」
という変更はできません。
修正申告や更正の請求でも切り替え不可なので、
申告前の判断が非常に重要です。
2割特例が不利になるケースもある
多くの場合、2割特例は有利ですが、
次のようなケースでは注意が必要です。
設備投資が多い場合
仕入や設備投資が多く、
仕入消費税額が売上消費税額を上回る場合は、
- 一般課税 → 還付が出る可能性あり
- 2割特例 → 原則、還付なし
となります。
卸売業などで簡易課税が有利な場合
卸売業などは、簡易課税のみなし仕入率が90%です。
この場合、
簡易課税の方が2割特例より納税額が少なくなる
ケースもあります。
2割特例の後は?簡易課税への切り替えに注意
令和7年分で2割特例を使った方でも、
- 令和6年分の課税売上高が1,000万円超
の場合、
令和8年分は2割特例が使えません。
その場合、簡易課税を使いたいなら
原則として 事前に「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。
なお、令和8年分の確定申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書(令和8年分から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載したもの)」を提出すれば、令和8年分から簡易課税制度の適用を受けることができるとされています。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

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