ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

生命保険の満期・解約で受け取ったお金、かかる税金はどれ?

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生命保険が満期になったり、途中で解約して保険金を受け取ったとき。
このときに気になるのが、「これって何税?」という話。

実はここ、保険料を誰が払っていたか誰が受け取るかで、税金の種類が変わります。

結論から:税目はこの2パターン

保険料の負担者 保険金の受取人 課税される税金
同じ人 同じ人 所得税
違う人 違う人 贈与税

まずはこの表だけ押さえておけばOKです。


保険料を払った人=受け取る人の場合(所得税)

自分で保険料を払って、自分で満期保険金や解約返戻金を受け取るケース。
この場合は所得税の対象になります。

一時金でもらう場合:一時所得

満期保険金などを一括でもらうと、「一時所得」です。

計算イメージはこんな感じ。

(受け取った保険金
- 払い込んだ保険料
- 特別控除50万円
= 残った金額) × 1/2 が課税対象

ポイントは

  • いきなり全額に税金がかかるわけではない
  • 50万円の特別控除と「1/2課税」がある

というところ。

※ ただし、保険期間5年以下の一時払養老保険などは、例外的に源泉分離課税になるケースがあります。


年金でもらう場合:雑所得

満期保険金を年金形式でもらう場合は、「雑所得(公的年金等以外)」になります。

その年にもらった年金額から、
対応する払込保険料部分を差し引いた金額が所得。

なお、この年金を受け取る際には、原則として源泉徴収ありです。


保険料を払った人 ≠ 受け取る人の場合(贈与税)

例えば、

  • 親が保険料を払って
  • 子が満期保険金を受け取る

このようなケースでは、贈与税がかかります。

さらに注意点として、
満期保険金を年金形式で受け取る場合でも、

  • 「毎年もらう年金」ではなく
  • 年金を受け取る権利そのものに贈与税が課税

される、という扱いになります。

その後、実際に年金を受け取るたびに、
所得税の計算も別途行われる点は要注意です。


ありがちな勘違い

  • 「保険金=相続税」と思い込んでいる
  • 「満期でもらったら全部非課税」と勘違いしている
  • 贈与税と所得税が重ならないと思っている

生命保険は、契約形態次第で税金が変わる代表例なので、
受け取る前に一度立ち止まって確認したいところです。


まとめ(超要点)

  • 税金の分かれ目は「誰が払って、誰がもらうか」
  • 同じ人なら → 所得税
  • 違う人なら → 贈与税
  • 年金形式はさらに注意が必要

「保険の話は営業っぽくて苦手…」という方ほど、
税金のところだけは一度チェックしておくと安心です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

スタッフ不在日のスポーツクラブへ。
祝日ということもあってか、そこそこ利用者がいました。
この時期のスポーツクラブは貴重です。
1年前は、特にストレッチをサボったせいだと思いますが、体がガッチガチに固くなって。
元に戻すまでに数か月を要しました。
あれはもうイヤです。

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●火曜キックス

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