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【養老保険が“経費にならなかった”事例】個人事業主は特に注意!広島高裁判決から学ぶポイント

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企業が従業員のために生命保険(養老保険)へ加入することはよくあります。

  • 退職金の準備
  • 従業員の万一の保障

こうした目的で利用されるため、支払った保険料は 原則「1/2を損金、1/2を資産計上」 というのが一般的な取り扱いです。

ところが――
個人事業主の場合、この「1/2損金」すら認められず、全額経費否認になったケースがあります。

今日はそのポイントをわかりやすく解説します。


■ 法人と個人事業主で取り扱いが違う理由

法人が養老保険に加入した場合、支払保険料の1/2は

  • 福利厚生費として経費 または
  • 給与として経費

となるのが通常です。

しかし、個人事業主にはこれらに加えてもう一つ、税務上の概念があります。

✔「家事関連費」という考え方

個人事業主が支出した費用は、

  • 事業に必要な部分
  • 家事(プライベート)に関係する部分

が混在しているケースがあります。

そして 家事関連費は「事業に必要な部分を明確に区分できない限り、経費にできない」 とされています。

実は、今回紹介する養老保険が経費否認された理由もこの点にあります。


■ 広島高裁(平成28年4月20日)で起きた「全額否認」事例

この事例では、開業医(個人事業主)が従業員を被保険者として養老保険に加入し、

  • 死亡保険金の受取人:従業員の家族
  • 福利厚生を目的としていた

と主張していました。
しかし裁判所の判断は非常にシビアでした。

● 裁判所の判断(要点)

  1. 福利厚生目的があっても「家事関連費」扱い
  2. 保険料全額(本来資産計上すべき部分も含む)が家事関連費
  3. 「事業に必要な部分」を明確に区分できない
     → よって「必要経費として認められない」
  4. 1/2を損金とする法人税の考え方は適用されない

つまり、本来であれば1/2損金となるはずの部分までも経費否認された のです。


■ なぜ否認されたのか?

裁判所は次のように指摘しました。

  • 多額の解約返戻金がある養老保険を活用して、
     実質的には「自分の資金を積み立てていた」 と評価できる
  • 福利厚生目的という主張は認められない
  • 危険保険料(死亡保障分)が1/2であるとも認められない
  • そもそも「業務上必要な部分」の区分ができない

“法人ならセーフな形でも、個人事業主ならアウトになり得る”
ということです。


■ 個人事業主が養老保険に加入する場合の注意点

個人事業主が同じ失敗をしないためには、次の点がとても重要です。

✔ 加入対象者は公平に
・新入社員も加入対象にする

・「入社○年以上」など合理的な基準を設定する

✔ 退職者の契約は原則解約
・法人化を見据えて継続する場合など、特例はあります

✔ 満期日は退職予定日に合わせる

✔ 保険金額は退職金相当額にする

これらを満たさないと、税務署から
「本当に福利厚生目的なの? 実質は事業主の貯蓄では?」
と疑われやすくなります。


■ 結論:個人事業主の養老保険はリスクが高い

法人と違い個人事業主(特に医師・不動産オーナー・飲食店など)は、福利厚生目的で加入しても

  • 家事関連費扱い
  • 経費にすら認められない

というリスクがあります。
実際、今回紹介した広島高裁の事例は 「全額経費不可」 の厳しい判断でした。


■ 養老保険の加入を検討している個人事業主へ

  • 現在加入している養老保険の取り扱いが適切か
  • 福利厚生として認められる条件を満たしているか
  • 税務調査で否認されるリスクはないか

これらは必ず確認しておく必要があります。

特に「退職金準備を目的とした保険」は取り扱いが難しいため、迷う場合は専門家に相談した方が安全です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

ゼルダ無双封印戦記、
そろそろ終わりにしたいものの、小さなクエスト的なものもなるべくクリアしたく、なかなかクリアとなりません。
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